2026年10月、インボイスの控除割合が80%→70%へ(令和8年度税制改正で当初予定の50%から緩和)。免税事業者などに支払う会社と、インボイスで課税事業者になった個人事業主、それぞれの「今日やる1手」を名古屋の外部CMOが解説します。
「インボイスの話は、もう落ち着いた」——そう思って手を止めていた経営者の方こそ、今回だけは少しお付き合いください。じつは今年2026年3月末に、インボイス制度の経過措置を見直す法律が成立しています。そして今年(2026年)10月に、数字が1つ切り替わります。専門的で自分ごとにしづらい話ですが、放っておくと「知らないうちにコストが増えていた」「使える特例を取りこぼした」ということになりかねません。
関係するのは、大きく次の2者だけです。(1)免税事業者(消費税を納めていない相手)に支払いをしている会社・お店と、(2)インボイスをきっかけに課税事業者(消費税を納める人)になった個人事業主。名古屋で中小企業の「外部CMO(社外のマーケティング責任者)」として伴走するマークレストが、なるべく専門用語を使わず、「自分に関係あるか」と「今日やる1手」だけに絞って解説します。
法律はすでに成立・施行済みで、適用が始まるのは今年10月以降です。ポイントは2つに絞れます。
差し引ける割合(正しくは、免税の相手への支払いにかかる消費税のうち、自社が控除=差し引きできる割合)は、見直し後は次のスケジュールになります。
| 期間 | 控除できる割合(見直し後) |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日〜 | 0%(廃止) |
ここから先は、あなたの立場によって読む場所が変わります。次のどちらかにあてはまるところだけ読めば十分です。
ここで最初の誤解を1つ潰しておきます。「うちは課税事業者だから関係ない」は、正しくありません。支払う相手が免税事業者の場合、この経過措置は「支払う側」の話だからです。相手ではなく、あなたの会社の納税額に効いてきます。
これまで、免税事業者への支払いにかかる消費税は「全額は差し引けないが、一定割合までは差し引ける」という経過措置がありました。今回の見直しで、そのスケジュールが緩やかになり、完全に使えなくなる時期が2年うしろへずれました(従来の2029年10月廃止→2031年10月廃止)。
見直し前は、もっと急な階段でした。参考までに並べておきます。
つまり、今年10月にいきなり50%まで下がる予定だったところが70%にとどまり、完全に使えなくなる時期も2029年10月から2031年10月へ2年うしろへずれた、というのが今回の見直しです。
ここで、読み違えやすい点を2つ整理します。
むずかしい計算は税理士の仕事です。経営者としての今日の一手は、「どこに、いくら効いてくるか」の地図を持つことだけで十分です。具体的な手順はこうです。
東海エリアでは、職人さん・一人親方・小規模なデザイナーやライターなど、免税のままの取引先が一定数いる業種(建設、製造の外注、士業以外の各種サービスなど)が少なくありません。だからこそ、全体をならして身構えるより、「効いてくる費目だけ」を見つけて備えるほうが、ムダがありません。
なお、ここで「相手に登録しろと迫る」必要はありません。登録するかどうかは相手の選択であり、これまで様子を見てきた御社の判断も間違いではありません。あくまで自社の予算感をつかむための棚卸しと考えてください。
インボイス登録をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった個人事業主の方へ。納税額の計算をラクにする「2割特例」を使ってきた方は、次の切り替わりを押さえておいてください。
3割特例の中身は、平たく言えば「売上にかかる消費税額の3割を納める」形で計算できるというものです。2割特例の後継にあたり、割合が2割から3割へ変わった、という中立な理解でよいでしょう。得か損かではなく、計算方法の1つとして押さえてください。
使える対象は、現行の2割特例と同じ範囲——つまり、免税事業者がインボイス発行事業者になったこと(または課税事業者になることを選んだこと)で、消費税を納めることになった個人事業主です。ここで大事な注意点が2つあります。
今日やることはシンプルです。自分が今どの計算方法を使っているか(2割特例か、本則か、簡易課税か)を、直近の申告書で確認しておくこと。そのうえで、2027年分・2028年分は3割特例という選択肢がある、と頭の隅に置いておけば十分です。実際の有利・不利の判断や計算は、顧問税理士に相談してください。
ここは安心材料です。少額の支払いについて、インボイス(適格請求書)がなくても帳簿への記録だけで差し引きを認める「少額特例」は、今回の見直しでは変わっていません。中身はこれまでどおりです。
小規模なお店・会社が日々こなす少額の支払いについては、これまでどおり帳簿の記録で対応できる、と考えてよいでしょう。
なお今回の見直しでは、立場①(支払う側)について、この経過措置を使える金額の上限も引き下げられました。同じ相手1者(インボイス発行事業者として登録していない取引先)からの、その年・その事業年度の仕入れの合計額(税込)が1億円を超える場合、その超えた分には経過措置を使えません(改正前は10億円)。適用が始まるのは令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間からで、前掲の表の70%が「その日以後の仕入れ」から始まるのとは区切りが違います。
ここで押さえておきたいのは、見るのは仕入れの総額ではなく、「同じ相手1者ごと」の金額だという点です。年間の仕入れが合計で1億円を超えていても、10社に分かれていて1者あたりでは超えていなければ、この上限には当たりません。会社の規模による線引きは示されていないので、まず確認したいのは「1者だけで年1億円を超えて仕入れているか」です。なお、これはさきほどの少額特例に出てきた「基準期間の課税売上高が1億円以下」とは別の話です(あちらは自社の売上、こちらは1者あたりの仕入れ)。
1者だけで年1億円を超えるような仕入れがなければ、原則として関係のない規定です。該当しそうな場合は、金額の考え方も含めて顧問税理士にご確認ください。
網羅的に覚える必要はありません。あなたの立場に応じて、次の1手だけ実行すれば十分です。
制度そのものの相談・申告は税理士の領域ですが、マークレストがお手伝いできるのは、その「伝え方」です。たとえば、免税の取引先への案内文をどう書くか、価格や取引条件の見せ方を今回の変更にどう合わせるか、自社サイトやお知らせでどう発信して信頼につなげるか。制度の変化を、お客様や取引先との関係づくりに変えていく設計は、まさに私の仕事です。伝え方の設計にお困りでしたら、サービス紹介はこちらからご覧いただくか、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。名古屋の中小企業の”右腕”として、御社に本当に効く一手を一緒に考えます。
※本記事は制度変更の要点を平易にまとめた一般的な情報提供であり、個別の税額計算・申告・税務判断は顧問税理士へご相談ください。マークレストは税理士ではなく、個別の税務相談や申告の代行は行いません。制度の最新・正確な内容は、国税庁「令和8年度税制改正特集」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)および財務省「特集 令和8年度 税制改正(国税)等について」(『ファイナンス』令和8年4月号/https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202604/202604c.html)を必ずご確認ください(いずれも2026年7月27日確認)。