制作物の契約書に「著作権はすべて譲渡します」とあっても、あとから作り替える権利(著作権法27条・28条)は譲り渡した側に留保されたものと推定されます。文化庁が示す一文を自社の契約書で探す手順を、条文の逐語とあわせてまとめました。
ホームページ、会社案内、製品写真、採用動画。制作をお願いしたときの契約書に、たとえば「本件著作物の著作権は、すべて甲(発注した側)に譲渡する」——こんな一行が入っていることがあります。読めば「これで全部うちのものだ」と思うのが自然です。
先に結論です。この一行だけの場合、あとから作り替える権利(著作権法の第27条・第28条にあたる権利)は、譲り渡した側に留保されたものと推定されます。「留保(りゅうほ)」は、そのまま手元に残しておくという意味です。
大事なのは「推定」という言葉です。条文は「みなす」ではなく「推定する」と書いています。ですからお伝えできるのは「そう読まれる可能性がある」ところまでです。あなたの契約が実際にどうなのかを判断するのは弁護士など専門家の領域で、私は弁護士でも行政書士でもありませんから、そこには立ち入りません。
そして、その記載が無くても、制作会社やデザイナー、撮影してくださった方の手落ちではありません。文化庁はこの第61条第2項を「譲渡人の保護規定」——譲り渡した側(この場面では、制作を請け負った側)を守るための規定と呼んでいます(逐語は後半に引きます)。書いていないのが、法律の側の既定の状態です。
パソコンで契約書のファイル(PDFやWord)を開いてください。Windowsなら Ctrl(コントロール)キーとFキー、Macなら Command(コマンド)キーとFキーを同時に押すと、文字を探す入力欄が出ます。紙の契約書しか手元に無い方や、スマートフォンで開いている方は、下の手順2・手順3で挙げる言葉を、目で探してください。
今日のゴールは「確かめる」までです。契約を結び直す、相手に連絡する——は入れません。相手のいる話は今日中に終わりませんし、確かめる前に動くと要らない手間とお金が出ます。まず確かめる。動かすかどうかは、そのあとで決めればよいことです。
ここからは根拠です。条文と文化庁の資料を、そのままお見せします。参照したのは e-Gov法令検索(デジタル庁が運営する、法令の本文を確認できる公式サイト)で公開されている著作権法の条文で、2026年9月4日時点のものです。
第61条(著作権の譲渡)第2項
著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
「特掲(とっけい)」は、この条文そのものに出てくる言葉です。業界の言い回しではありません。意味あいとしては、その権利の名前を、契約書にはっきり書き出しておくことを指します。
では、書き出しておくべき「第27条」「第28条」とは何か。条文はこうです。
第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
翻案(ほんあん)は、条文が並べている「翻訳・編曲・変形・脚色・映画化」の締めくくりに置かれた言葉です。二次的著作物(にじてきちょさくぶつ)は、そうやってできたもののことです。ふだんの言葉に置き換えるなら、第27条は「もとの作品に手を入れて、別のものに作り替える」ことに関わる権利、第28条は「作り替えてできたものを使うとき」に関わる権利、といったところです。(この言い換えは、読みやすさのために私が添えた説明であって、法律上の定義そのものではありません。)
| 条文 | 条文についている見出し | 条文が定めていること(要点) |
|---|---|---|
| 第27条 | 翻訳権、翻案権等 | 著作者は、翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他の翻案をする権利を専有する |
| 第28条 | 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 | もとの著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有する |
| 第59条 | 著作者人格権の一身専属性 | 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない |
| 第61条第2項 | 著作権の譲渡 | 第27条・第28条の権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、譲渡した者に留保されたものと推定する |
表にある「専有する」は、その人だけが持つ、という意味の言い方です。「著作者人格権」については、このあとで説明します。
文化庁が公表している「著作権テキスト」という資料があります。令和7年度版の本文51ページに、こう書かれています。
なお、著作権法では譲渡人の保護規定(第61条第2項)があり、二次的な利用に関する権利(第27条、第28条)については、契約において特掲されていないときは、譲渡した者に留保されたものと推定する旨、規定されているため、これらの権利を含めた著作権の譲渡を受ける際、契約書に「すべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」と記載しておく必要があります。
読み飛ばしそうになりますが、この短い文章には大事なことが2つ入っています。
1つ目は「譲渡人の保護規定」という位置づけです。この規定は、譲り渡した側を守るものだと、国の側が位置づけている——ということです。ですから、契約書に第27条・第28条の記載が無いことは、誰かの手落ちではありません。法律が初めからそう定めている状態です。過去に交わした契約を悔やむ必要はありませんし、当時関わってくださった方を責める話でもありません。むしろ、当時の契約は当時の用途に合わせて交わされたもので、後から用途が広がった——という順序の話です。
2つ目は、探すべき文字列が具体的に示されていることです。文化庁が挙げているのは、この一文です。
すべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する
今日やる1手で「27条」を探すのは、この一文(またはこれに相当する書き方)が入っているかを見るためです。言い回しは契約書ごとに違いますが、第27条・第28条という数字が出てくるかどうかが手がかりになります。
著作権とは別に、著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)という権利が法律に定められています。第59条はこう書いています。
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
「一身に専属し」とは、その人から離れない、という意味の言い方です。つまり法律上、譲り渡すことのできない権利がある、ということです。これも契約書の書き方の問題ではなく、法律の側の定めです。
そのため実務では、この権利を「行使しない」と約束する条項が置かれることがあります。文化庁は、これについても注意を促しています。
また、「著作者人格権」については、利用者に自由に使わせる必要がある場合などに、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
この説明は、作った側に向けて書かれたものです。発注する側にとっても、契約書にこうした条項があるかどうかは見ておく価値があります。ここは私の解釈を足さず、文化庁の説明のとおりお伝えするにとどめます。個別の契約でどう働くかは、弁護士など専門家にご確認ください。
ここまで読んで、「うちは今のところ困っていない」と思われたかもしれません。そのとおりで、この話は、制作物を納めてもらった時点では表に出てきません。出てくるのは、いつも後からです。
私は制作物を納める立場です。だからこそ、納品して終わりではなく、その先で「作り替えたい」となる場面がいくつもあることは分かります。たとえば——
共通しているのは、どれも「作り替える」「別の形にする」場面だということです。まさに第27条・第28条が扱っている領域で、だからこそ、納品から何年も経ってから効いてきます。そして、こういう話が持ち上がるのは「来月の展示会で使いたい」「今月中にサイトを直したい」という、急いでいるときです。急ぎの用が無い今日のうちに確かめておくほうが、後が軽くなります。
同じ型の話として、ホームページの「ドメイン」の名義を扱った記事もあります(ドメインの名義は誰ですか|引っ越しを決めるのは払う人ではない)。これも、動かしたくなった瞬間に初めて効いてくる話です。
探してみて、第27条・第28条の記載が見当たらなかった。そのときに、すぐ契約を結び直そうと動かないでください。理由は3つあります。
今日は「うちの契約はこうなっている」と分かったところまでで十分です。そのうえで、次に制作を発注するときに、文化庁が示している一文が入っているかを見る。これだけで、これから先に作るぶんについては、同じ確認を後回しにせずに済みます。
契約書そのものが手元に無い、という方のために触れておくと、文化庁は「著作権契約書作成支援システム」というものを公開しています(2026年9月4日時点で、ページが開くことを確認しています)。ただし、使う前に読んでおくべき説明が、文化庁自身のページに書かれています。
このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。
このシステムは、あくまでも契約書の作成支援システムであり、システムが提供するのはあくまでも契約書案ですので、実際に利用する場合は内容をよく理解した上で利用者の責任で使ってください。
会社が制作会社に発注する場面は、文化庁がここで想定範囲として挙げているものの外にあります。ですから、この記事では「これで契約書が作れます」とはお伝えしません。こういう公的な現物が存在する、という事実までをお伝えします。事業で使う契約書そのものについては、弁護士など専門家にご相談ください。
名古屋のマークレストで私がお引き受けしているのは、契約書そのものではなく、そのもっと手前です。ホームページを作り替えたい、採用の動画を撮りたい、というご相談をいただいたときに、そもそも今それが効く一手なのか、先に手を付けるべき経営のボトルネック(詰まっている大もとの課題)が別にないのか。そこを一緒に見極め、どこから手を付けるかを整理するところです。
契約書の作成・審査や、個別の契約が法律上どう解釈されるかの判断は、弁護士など専門家の領域です。私は弁護士でも行政書士でもありませんので、そこはお引き受けできません。そのうえで、その「一緒に見極める」「順番を整理する」——ここは有償のご支援になります。無料でお受けしているのは、次にご案内する初回面談(90分程度)までです。
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初回面談はオンラインで90分程度。こちらから契約を急かしたり、その場で契約をお願いしたりすることはしません。新たな投資が不要と判断すれば、その旨を誠実にお伝えします。
※本記事に引用した条文は2026年9月4日時点のものです。文化庁の資料は「著作権テキスト -令和7年度版-」にもとづきます。個別の契約の解釈については、弁護士など専門家にご確認ください。