現場から見た経営とお金の使い方

その支出は、上から何番目の手ですか|対策には4つの段階がある

この記事の要点

同じ課題に打てる手には4つの段階があります。厚生労働省の安全衛生の指針から型を借りた、私の見立てです。「気をつけます」は上から3番目、「広告を足す」は一番下。ただし下=悪いではなく、順番の話。紙とペンで今日できます。

広告を足すべきか、ホームページを作り直すべきか、人を増やすべきか。——見積もりを前にして迷っている社長へ。判を押す前に、1つだけ確かめてほしいことがあります。

それは「その支出は、打てる手のうち上から何番目にあたるか」です。同じ課題に対して打てる手は、実は段階が分かれている——私はそう見ています。上の段を空けたまま下の段だけを足すと、お金は出ていくのに、課題のほうは残り続けます。

先に結論だけ言います

①結論:同じ課題に対して打てる手には4つの段階があり、上から順に検討していくのが正しい順番です。この並びに当てはめると、「以後、気をつけます」は上から3番目。そして「広告を足す」は一番下にあたります。下だから悪い、という意味ではありません。順番の話です。上を空けたまま下だけを足すと、効き目は買っている間しか続きません。(この4段階は、厚生労働省が示している労働安全衛生の指針から型を借りたものです。お金の使い方への当てはめは私の見立てであって、国がそう言っているわけではありません。)

②今日やる1手:紙とペンだけで終わります。ログインも、新しい道具も要りません。直近12か月で払った「外に向けたお金」を、思い出せる範囲で5行だけ書き出してください。広告費/ホームページ関連/SNSや動画/展示会や印刷物(会社案内・カタログ・DM)/道具やシステムの利用料/制作や運用を社外に頼んでいる費用——このあたりです。書けたら、各行の右に①②③④のどれかを書きます。①売る相手・売るもの・見せ方そのものを変える/②人が替わっても効く仕組みを直す/③手順やルールを決める/④広告や人の頑張りを足す——この4つです。迷ったら、まず「止めたら何が残るか」で見てください。残るなら上の段(①②③)、消えるなら④です。④ばかりが並んだなら、順番が逆になっているサインです。

③この記事の対象:次のどれかに心当たりのある方です。〔何にお金を使えばいいか分からない〕〔毎年おなじ支出を、中身を見ずに更新している〕〔広告を止めると、問い合わせも止まる〕。業種も会社の大きさも問いません。手元に要るのは紙とペンだけです。

逆に、対象でない方:「どの広告媒体が効くのか」「どんなホームページにすべきか」という手段そのものの正解を探している方です。この記事は、その答えを持っていません。ここでお渡しするのは、手段を並べて、どれから検討すべきかを決めるための物差しです。


この4つの段階は、私が考えたものではありません

借りてきた型があります。厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」です。職場の危険を減らすとき、どの手から検討するかを示している文書で、その10の(1)に、次の優先順位が書かれています。

指針の言葉(そのまま)
危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は低減する措置
インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策
マニュアルの整備等の管理的対策
個人用保護具の使用

※引用中の太字は、読みやすさのために私が付けたものです。語そのものは変えていません。

言葉が硬いので、順番に噛み砕きます。アは「その危険な作業を、そもそも無くす・変える」。設計や計画の段階でやってしまう手です。イの工学的対策「設備や仕組みの側で危険を減らす手」で、例に挙がっているインターロック「扉が開いている間は機械が動かない、といった仕掛け」局所排気装置「有害な空気を、出たその場で吸い出す装置」のことです。ウの管理的対策「手順書やルールを決めて、人の動き方をそろえる手」。エの個人用保護具「ヘルメットや手袋、保護めがねなど、身につけて自分を守る道具」です。

そして同じ10の(2)には、こう書かれています。

(1)の検討に当たっては、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止効果と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要があるものとする。

※引用中の太字は、読みやすさのために私が付けたものです。語そのものは変えていません。

ここに出てくる「リスク低減措置」は、「危険を減らすための手当て」のことです。読み替えると「できる限り、上の段でやりなさい」ということです。下の段に降りてよいのは、負担と効果があまりにも釣り合わず、上の段を求めること自体が理屈に合わないとき——そこだけが例外として書かれています。4つの中から好きなものを選んでよい、という並びではないわけです。

先に、3つお断りしておきます

  • これは「努力義務」であって、罰則つきの義務ではありません。その努力義務を定めている労働安全衛生法第28条の2第1項の言葉は「(前略)必要な措置を講ずるように努めなければならない」です。「法律で義務づけられています」と書くのは正確ではないので、そうは書きません。なお、指針の10(1)は「法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに」と書き出しています。安全衛生の決まりがすべて努力義務、という意味ではありません。
  • すべての会社に当てはまるものでもありません。同じ条文のただし書きで、化学物質などに関するもの以外の調査は「製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る」とされています。
  • 安全衛生の法令が自社にどう適用されるかの判断は、私の領分ではありません。そこは社会保険労務士や、所轄の労働基準監督署へご相談ください。私はこの指針を、考え方の型として借りているだけです。

なお、同じ内容の指針は愛知労働局のサイトにも掲載されています(2026年8月31日に、実際にファイルを取得して中身を確認しました。出典は記事末に載せます)。愛知・岐阜・三重で工場や作業場をお持ちの会社なら、この4つの並びを安全衛生の掲示や朝礼で見たことがあるかもしれません。

ここから先は、私の見立てです(お金の使い方への置き換え)

大事なところなので、先にはっきり書きます。厚生労働省が、お金の使い方についてこう言っているわけではありません。これは労働安全衛生の指針であって、支出の判断基準として作られたものではありません。それを支出の点検に借りているのは私であり、以下の置き換えはすべて私の見立てです。

現場の型 お金の使い方に置き換えると(私の見立て)
ア:廃止・変更等
原因そのものを無くす
誰に売るか・何を売るか・どう見せるかを変える。値決め、対象を絞る、看板の言葉を書き替える。お金がほとんどかからないことが多いのに、いちばん後回しにされやすい段でもあります。
イ:工学的対策
仕組みの側で効かせる
人が替わっても効き続ける仕組みを直す。導線(サイトに来た人がたどる道すじ)、フォーム(問い合わせの入力画面)、自動返信(届いた直後に自動で送るメール)、計測(どこで人が離れたかを数える仕組み)など。
ウ:管理的対策
手順・ルールでそろえる
やり方を決めて、書いておく。「問い合わせへの返信は2営業日以内」を決める、対応のチェック表を作る、担当と代理を決めておく。
エ:個人用保護具
外せば守りが消える
広告を出す。人の頑張りを足す。出している間・頑張っている間だけ効いて、止めればその分の効果も止まる手です。

この置き換えが正しいと、国が言っているのではありません。私がそう見ている、という話です。それでもこの型を借りるのは、「打てる手を、思いつきではなく順番に並べられる」からです。順番が付くと、見積もりを見たときに「これは上から何番目の手か」という問いが立つ。その問いが立つだけで、判断はだいぶ変わります。

ちなみに「どの課題から手を付けるか」という話は別にあり、それは経営課題は31項目。全部やろうとするから全部止まるに書きました。今日の話は、その先です。課題を1つに決めたあとで、その課題に対して打てる手を格付けする——「課題の順番」ではなく「手段の順番」の話だと思ってください。

「気をつけます」は、上から3番目です

ここが、この記事でいちばん外してほしくないところです。

「以後、気をつけます」「今後は注意します」——人の注意と手順に頼るこの手は、4段階でいうと「ウ・管理的対策」=上から3番目にあたります。一番下ではありません。一番下は「エ・個人用保護具」です。ここを1段ずらすと、話が全部おかしくなります。ウ・管理的対策を一番下だと勘違いしていると、その分だけ広告が繰り上がって、上から2番目や3番目の手に見えてしまうからです。

そのうえで、私の見方を1つ足します。指針のウは「マニュアルの整備等の管理的対策」——つまり、手順を決めて文書にするところまでを指しています。会議で「気をつけます」と口にするだけでは、その3番目を満たしたことにすらなりません。紙になっていないルールは、忙しくなった週に、いちばん先に消えます。担当者が替われば、なおさらです。

だから③が無駄だと言いたいのではありません。②で作った仕組みを回すのは、③のルールです。両方要ります。問題なのは、①と②を空けたまま、③だけで押し切ろうとすることです。人の頑張りに支えられた仕組みは、その人が休んだ日に止まります。

一番下の④は、「劣位」という意味ではありません

順番の話をすると、よく「じゃあ広告はムダなのか」と受け取られます。違います。

現場で考えれば分かります。危ないところがある現場で、保護具が要らないということはありません。上の段の対策をどれだけ積んでも、それが保護具そのものを外していい理由にはなりません。指針も、エを「やらなくていい手」とは書いていません。書いてあるのは「可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要がある」ということです。上を検討したうえで、必要だから下も使う。それが本来の読み方です。

お金の使い方も同じです。私は、Google広告とMeta広告(Facebook・Instagram広告)の運用支援を、お仕事としてお引き受けしています。「広告はやめておきなさい」と言うつもりは、まったくありません。広告は、呼び水として使うなら理にかなった手です。新しい売り方を試したいとき、上の段を直した直後に「本当に効いているか」を早く確かめたいとき、季節の山に間に合わせたいとき——④は、上の段にはない速さで動かせます。

問題が起きるのは、①②③を空けたまま、④だけを足したときです。受け皿が変わっていないところに人だけを連れてくると、払い続けている間だけ数字が動いて、止めた月にもとに戻ります。そして「広告は効かなかった」という結論だけが社内に残ってしまう。効かなかったのは広告ではなく、順番だった——私はそう見ています。

④は使う。ただし、上の段を空けたまま④だけを足さない。これが着地点です。

5行に①〜④を振ったら、こう読みます

冒頭の1手(5行書き出して①〜④を振る)を終えた方へ。読み方を置いておきます。これも私の見立てであって、指針に書かれている読み方ではありません。

出た形 そこから考えること
④が4行以上(書けた行が5行に満たないときは、その大半が④) 止めれば止まる手だけで回している状態かもしれません。上の段が空いていないかを先に見ます。
③が多い やり方は決まっているのに、仕組みになっていない可能性。担当が替わると消える部分がどこかを探します。
②がある 手元に残る形になっています。それが今も回っているか、数えられているかを確かめます。
①が1つも無い 誰に何をどう売るかを、この1年、手を入れていないかもしれません。お金のかからない段が丸ごと残っています。
番号を振れない行がある その行が、いちばん先に見るべき行です。何のための支出かが言葉になっていない場合もあれば、「すでに決めたものを維持・更新するための支出」のように、この4段階に素直に収まらない場合もあります。どちらなのかを、一度だけ言葉にしてみてください。言葉にできたなら、上の①〜④のどれかに収まります。収まらないなら、それは「来年も同じ額を出すか」を別に決める行です。

番号に迷ったときの、2つの質問

まず1つ目。「この支出を来月から止めたら、何が残るか」——すでに払い終わっている一括払いのものは、「払い終わったいまも、何か残っているか」に置き換えて考えてください。これで分かるのは「上の段(①②③)か、④か」です。

  • 止めても、作ったものや決めた形が残るなら、上の段(①②③)です。
  • 止めた瞬間に、効果もいっしょに消えるなら、④です。

上の段だと分かったら、2つ目。「その支出で、売り方そのもの(誰に・何を・いくらで・どう見せて売るか)が変わったか」変わったなら①です。変わっていないなら、残ったものが「仕掛け」か「取り決め」かで分けます。ページ・フォーム・自動返信・計測の設定のように機械の側に残ったなら②、ルール・チェック表・担当の決めごとのように紙と人の側に残ったなら③です。

ホームページの制作費は、2つの質問で振るとになります(作り直しで売り方そのものまで変えたのなら①です)。ページという「仕掛け」が手元に残るからです。ただし、置いてあるだけで、来た人がどこで帰っているかも数えていないなら、番号は②でも、効き目のうえでは④に近い——というのが私の見方です。費目の名前ではなく、止めたときに何が残るかで振り、そのうえで「それが今も動いているか」を見てください。

ここまでは、社長ご自身の手でできます

紙に5行書いて、番号を振って、上が空いていないかを見る。ここまでに私は要りません。費用もかかりませんし、道具も要りません。読んだうえで、私から何かを買っていただく必要はまったくありません。

私がお引き受けしているのは、その先——上の段が空いていると分かったときに、①や②を実際にどう直すかを決めて、その打ち手が回るようになるまで伴走するところです。ここは有償のご支援になります。無料でお受けしているのは、初回面談(90分程度)までです。

④ばかりだったとしても、それは失敗ではありません

番号を振ってみて、④が並んだ方へ。これまでの支出がムダだった、という話ではありません。

理由は2つあります。1つは、④はもともと必要な手だからです。保護具を買ったことは間違いではありません。足りていないのは、その上の段です。もう1つは、すでに④を続けてきた会社は、上の段を直したときに効きやすいのではないか、という点です。人を連れてくる筋道はすでにある。あとは受け皿のほうを直せばいい——ゼロから始めるより、はるかに近い位置にいるのではないかと、私は見ています。

それから、これはこれまでお願いしてきた会社の仕事を否定する話でもありません。広告の運用も、制作も、頼まれた範囲を誠実にやり切るのが仕事です。「どの段の手を、どの順番で打つか」を決めるのは、本来それを頼む側——つまり経営の側の役割で、そこが決まらないまま発注が続くと、誰も悪くないのに④ばかりが積み上がります。その順番を決めるところを引き受けるのが、私のような立場の人間です。

なぜ、現場の型を経営に借りるのか

独立前の私は、製造業をはじめとする5つの業種で、15年ほど現場にいました。生産管理や営業をやってきて思うのは、現場が事故を減らすために磨いてきた型は、たいてい経営の判断にもそのまま使えるということです。どちらも「限られた手と時間を、どこから使うか」を決める作業だからです。

同じ考え方で、製造現場の「7つのムダ」をマーケティングの支出点検に借りた記事も書きました(製造現場の「7つのムダ」で、マーケティングの支出を点検する)。あちらが「何がムダか」を見る道具、今日のこれが「打てる手の、どれが先か」を見る道具です。

そして、そもそも自社のどこが詰まっているのか——ボトルネック(詰まっている一番の課題)の見つけ方は、こちらに書いています。詰まっている場所を決める → その場所に打てる手を4段階に並べる → 上から検討する。この3つが揃うと、見積もりの判断はかなり静かになります。

よくある勘違いを、3つだけ

  1. 「上の段だけやればいい」ではありません。指針も④を否定していません。上を検討したうえで、必要だから下も使う。これが読み方です。
  2. 「法律で決まっている」ではありません。根拠条文は「努めなければならない」=努力義務であり、しかも化学物質以外の調査は「製造業その他厚生労働省令で定める業種」に限られます。すべての会社に課された義務ではありません。
  3. 「順番を直せば売上が上がる」とも言えません。私はそこを保証できませんし、保証する書き方もしません。この4段階は、効きにくい支出を減らし、判断の材料をそろえるための物差しです。結果をお約束する道具ではありません。

まとめ

  • 厚生労働省「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」10(1) は、リスクを減らす手を〔ア 廃止・変更等 → イ 工学的対策 → ウ 管理的対策 → エ 個人用保護具〕の優先順位で検討し、実施するものとしている。10(2) には「可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要がある」と書かれている。ここまでが原典です。
  • これは労働安全衛生の指針であって、お金の使い方の基準として作られたものではありません。以下の置き換えは、すべて私の見立てです。
  • 置き換え:①売る相手・売るもの・見せ方を変える/②人が替わっても効く仕組み(導線・フォーム・自動返信・計測)を直す/③手順やルールを決めて書いておく/④広告や人の頑張りを足す。——私の見立て。
  • 「気をつけます」は上から3番目(ウ・管理的対策)です。一番下ではありません。一番下は④=個人用保護具にあたります。しかも口で言うだけでは、その3番目(=手順を文書にする)を満たしたことにもなりません。この後半は私の見方です。
  • ④=広告は、劣位という意味ではありません。私はGoogle広告・Meta広告の運用支援をお引き受けしています。使うべき場面では使う。ただし、上の段を空けたまま④だけを足さない。呼び水として使う手です。
  • 今日やる1手:紙に、直近12か月の「外に向けたお金」を5行書き、右に①〜④を振る。迷ったら、まず「止めたら何が残るか」。残るなら上の段(①②③)、消えるなら④。上の段の中は「売り方そのものが変わったか(①)/仕掛けが残ったか(②)/取り決めが残ったか(③)」で分ける。
  • ④ばかりでも失敗ではありません。④は必要な手です。足りていないのは上の段のほうで、これまでの支出は、上を直したときの土台として生きます。
  • この指針は努力義務であり、化学物質以外の調査は「製造業その他厚生労働省令で定める業種」に限られます。安全衛生の法令が自社にどう適用されるかは、社会保険労務士や所轄の労働基準監督署へ。
  • ここに書いた確認は、費用をかけずに社長ご自身の手でできます。

私は名古屋を拠点に、愛知・岐阜・三重の中小零細企業を対象に仕事をしています。経営者の方とお話ししていて思うのは、「予算が足りない」より「打てる手を順番に並べていない」ほうが、よく目につくということです。そして、並べ替えるところまでは、紙とペンで今日できます。

ここから先は、私の役割の線引きです。本記事の4段階への当てはめは私の見立てであり、安全衛生の法令解釈を私が代わって行うものではありません。そして、5行に番号を振るところまでは、社長ご自身で完結します。私がお引き受けするのは、その先——上の段が空いていると分かったあとに、何を・どういう順番で直すかを決め、その打ち手が回るまで伴走する部分です。ここは有償のご支援になります。無料でお受けしているのは、次にご案内する初回面談(90分程度)までです。

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出典(2026年8月31日に取得)

  • 厚生労働省「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(PDF)
    https://www.mhlw.go.jp/file/
    06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/
    0000077404.pdf
  • 愛知労働局サイト掲載の同指針(PDF)
    https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/library/
    aichi-roudoukyoku/jyoho/anzen/kikenyuugaityousasisin.pdf
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2/e-Gov法令検索
    https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

※本文中の〔ア・イ・ウ・エ〕の各項目と、10(2)の引用は、上記の指針PDFからその言葉のまま引いています。読みやすさのために一部を太字にしていますが、語そのものは変えていません。なお、労働安全衛生法第28条の2第1項の引用は文頭を省略しており、省略箇所は「(前略)」と示しました。
4段階を「お金の使い方」に置き換えた表・読み方・番号の振り分け方は、いずれも私が作成した当てはめであり、厚生労働省の指針に書かれている内容ではありません。この指針は労働安全衛生に関するものであって、経営の支出判断の基準として作られたものではありません。
※本指針は、労働安全衛生法第28条の2第2項に基づいて公表されたものです。同条第1項は努力義務を定めるもので、化学物質等に係るもの以外の調査については「製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る」とされています。
※本記事は、何に・どういう順番でお金を使うかという交通整理(マーケティング支援)の観点から書いたものです。労働安全衛生の法令解釈や自社への適用の判断は社会保険労務士・所轄の労働基準監督署へ、税務・申請手続きの個別判断は税理士など該当分野の専門家へご確認ください。本記事は特定の結果を保証するものではありません。

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