現場から見た経営とお金の使い方

値引き・返品の合計、見たことはありますか|請求書のマイナスの行を拾う

この記事の要点

請求書の上で差し引いた値引き・返品・リベートは、支出の欄には出てきません。直近3か月の請求書の控えから、代金そのものが後で減った行を拾って合計を1行書き、理由に丸を付けると、次に見る場所が分かります。値引きの是非ではなく、合計の話です。

毎月の経費は、明細を1行ずつ見ている。けれど、「この3か月で、値引きや返品でいくら手放したか」は、合計を見たことがない——そういう社長の方へ。

結論から書きます。請求書の上で差し引いた値引き・返品・リベート(割戻し:取引の量などに応じて、代金の一部を後から戻すこと)は、請求書の金額が減るだけで、経費のように「支出」の欄には出てきません。だから、誰かが足さない限り、この3か月でいくら手放したかは、1つの数字になりません。合計を1行書くだけで、それが見えます。

値引きをしてきたのは、取引を守るための判断でした。一つひとつの値引きは、社長ご自身や現場の担当が、その時その時に取引を守るために決めたり、受け入れたりしてきたものです。この記事は、値引きの是非を問うものではありません。問うのは1つだけ、その合計を知っているかどうかです。

この記事の対象

取引先に請求している会社(または、取引先から支払いを受けている会社)なら、業種を問いません。工事やサービスのように返品が起きない仕事なら、拾うのは「値引き」と「後から相手に戻したお金(協力金など)」だけで構いません。消費税の免税事業者(消費税を納める義務が免除されている事業者)も、同じ紙がそのまま使えます。

今日やる1手——マイナスの行を拾って、4列に書く

直近3か月分の、自社で出した請求書の控え(紙でも、パソコンの中のファイルでも)を手元に用意してください。

請求書を自社で出していない会社は、取引先から届く支払通知書・支払明細(取引先が「今回はこれだけ払います」と内訳を書いて送ってくる書類)を使います。手元に無ければ、経理の担当者や顧問の先生に「この3か月の請求書の控え(または支払通知書)を出してほしい」と頼んでください。書き出しは任せても構いません。社長の仕事は、丸を付けて、合計を読むことです。

目印は1つだけです。「金額がマイナスになっている行」。書き方は会社によって「△」「▲」「−」「赤い字」「( )で囲んだ金額」などとゆれます。「値引」「返品」「協力金」「割戻」といった言葉で探すと取りこぼすので、言葉ではなく、金額がマイナスかどうかで探してください。支払通知書で、差し引いた分をマイナスの印を付けずに「控除」などの別の欄に並べている場合は、その欄の行も拾ってください。拾った行のうち、どれを合計に数えるかは、このあとの「お断り」の1つ目で仕分けます。

拾った行を、紙に4列で書き写します。

  • ① 日付
  • ② 相手
  • ③ 理由(書類に書いてある言葉のまま。書いていなければ「不明」)
  • ④ 金額(税込か税抜のどちらかに揃え、紙の1行目にどちらかを書いておく)

最後に合計を1行書き、③の理由を件数(行の数)で数えて、いちばん多いものに丸を付けます。同じ数で並んだら、並んだ理由のどれにも丸を付けて構いません。紙に「合計の1行」と「丸の付いた理由」が書けたら、今日の1手は完了です。

この紙について、3つお断りしておきます。

  • この紙に出るのは、いったん決まった金額(請求・納品)から、後で減ったお金だけです。見積の段階で下げた分は出てきません。また、合計に数えるのは、返品・値引き・リベートのように、その取引の代金そのものが減った行だけです。材料代・立替金・会費など別のお金と差し引きされた行と、振込手数料の行は、今回は数えません。どちらか迷った行は、合計に入れず、紙の下のほうに分けて書いておいてください。数えない行も迷った行も、丸を付けるときの件数には入れません。
  • 3か月の合計を4倍して、1年分と見なさないでください。半期末や決算月にまとめて払うリベートや協力金は、この3か月に入らないことがあります。
  • この紙は、誰かの落ち度を探す紙ではありません。「担当者」の欄は作りません。相手の名前の横に、評価の言葉も書きません。

合計に数える行が1つも無かった方へ

0件には、3つの意味があります。

  • (a) 本当に少ない。
  • (b) この紙に出ない場所で減っている。見積の段階で下げた、値引きした後の金額で請求書を出し直した、返品や値引きを別の伝票で出していて、請求書には差し引いた後の金額しか載っていない、入金のときに不良などで差し引かれた、リベートや協力金を請求書とは別に振り込んで払った、など。
  • (c) 期末にまとめて出る。

どれに当たりそうかを紙に1行書いて終えれば、それも今日の1手の完了です。次に見積書を出すときは、いつもの単価と見積の金額の差を、控えの余白に1行書いておいてください。見積の段階で下げた分も、次からは数字で残ります。1件も無いと確かめられたこと自体が、今日の数字です。

紙に書くときの細かい点

  • 端数の調整が多い会社:毎回、数円から数百円の端数の調整が入る会社は、「端数の調整」として件数と合計を1行にまとめて構いません。行が膨らんで途中で手が止まるのを防ぐためです。丸を付けるときは、まとめた件数で数えます。
  • 量が多い会社:まずは取引の多い上位3社だけ、またはまずは1か月分だけでも構いません。ただし、1か月分の合計を何倍かして、3か月分や1年分と見なさないでください。期末にまとめて出るものが入っていないことがあるからです。上位3社だけの合計も、全部の取引先の分とは見なさないでください。残りの取引先の分が入っていないからです。
  • リベートや協力金を別に振り込んでいる会社:請求書から差し引かず、別に振り込んで払っている分は、請求書の控えには出てきません。振込の記録から、同じ4列に足して構いません。
  • 入金のときに、不良などの理由で差し引かれている会社:請求書の控えには出てきません。支払通知書や入金の明細に理由が書いてあれば、代金そのものが減った行として、同じ4列に足して構いません。
  • 返品や値引きを別の伝票で出していて、請求書には差し引いた後の金額しか載っていない会社:その伝票の控えも、同じ4列に足して構いません。請求書にマイナスの行として載っている伝票は、足さないでください(同じ返品や値引きが二重に入ります)。
  • 理由が「不明」の行:代金そのものが減った行だと分かっていて、理由だけが書いていない行は、「不明」のまま合計に入れて構いません。代金が減った行かどうか自体が分からない行は、上の「迷った行」として紙の下に分けます。どちらも、そのままで構いません。理由が分からないのは、誰かの落ち度とは限りません。理由を書いておく欄が無かっただけ、ということもあります。
  • 金額の書き方:4列の④には、マイナスの印(△・▲・−など)を外した金額を書いて構いません。「控除」などの欄に印の無い金額で並んでいる行と、書き方をそろえるためです。合計は、その金額をそのまま足します。
  • 支払通知書の言葉:取引先の書類に書いてある言葉を、そのまま写してください。自社の言葉に言い換えたり、評価の言葉を足したりする必要はありません。
  • この4列は、経営の記録としての私の提案です。税の帳簿の書き方を示したものではありません。税の扱い(どの科目〔帳簿でお金を分類する名前〕に入れるか、税の上で値引きの仲間に入るか)は、この記事では判断しません。顧問税理士にお尋ねください(顧問税理士がいない場合は、税理士や最寄りの税務署へ)。

今日の紙は、社内だけで完結します。誰かに見せる必要も、取引先に何かを伝える必要もありません。

値引きは「取引を守るために使ったお金」——私の見方

ここからは、私の見方です。私は独立する前の15年間、製造・生産管理・営業の現場で働いてきました。

値引きは、帳簿の上では「売上が減った」だけに見えます。けれど経営の上では、「取引を守るために使ったお金」です。使ったお金なら、経費と同じように、合計を見てから次を決める。順番は3つです。

  1. 合計を1行にする
  2. 理由に丸を付ける
  3. 丸の付いた理由から、次に見る場所を決める

理由を見ないまま、合計の大きさだけで値引きをやめると決めれば、守ってきた取引まで手放すことになりかねません。反対に、合計を見ないまま続ければ、その値引きが何を守っているのかが分からないままです。どちらも、判断の材料が足りない状態です。

なお、値段を上げる側の話——取引先に値上げを伝えるとき、何を根拠にするか——は、別の記事「値上げの根拠は、自社の原価表でなくていい|国が示す公表資料」に書きました。この記事は、値引きの是非ではなく、合計の話です。

丸を付けた理由から、次に見る場所が分かる

合計の次に見るのは、丸を付けた理由です。理由でいちばん多いものが、次に見る場所を教えてくれます。私の見方では、理由と、次に見る場所は、次のように対応します。

  • 不良・キズ・数量違い → 工程・検査・梱包・出荷
  • 出精値引き(しゅっせいねびき:「精いっぱい努力しました」という気持ちを込めて、金額から差し引く値引き)・端数値引き → 見積の出し方
  • 期末の協力金・リベート → 取引条件(契約書や覚書〔おぼえがき:契約書を補う取り決めの書面〕に書いてあるか)
  • 返品(仕様違いなど) → 受注のときの確認
  • 「不明」 → 値引きを決めたときに、理由を書き残しておく場所

この紙が教えてくれるのは、次にどこを見に行けばいいか、までです。値引きを続けるかどうか、取引先に何かを伝えるかどうかは、この記事では決めません。見る場所が分かったら、今日はそこまでで十分です。

合計は、何と並べてもいい

合計が出たら、何かと並べてみても構いません。同じ3か月の売上の合計でも、社内でよく話題になる経費の1つでも、並べる相手は自由です。ただし、この記事では金額の大小を評価しません。「何%なら多い」とも書きません。見たいのは、大小よりも、丸を付けた理由のほうです。

東海の継続取引で思い浮かぶ場面

たとえば、愛知・岐阜・三重で部品や資材、加工を手がける会社が、毎月同じ取引先と取引しているとします。紙に出てくる行は、次のような場面です(場面の例であって、どれくらい多いかの話ではありません)。

  • 納めた部品にキズが見つかり、その分を翌月の請求から差し引いた。
  • 見積の端数を切ってほしいと頼まれ、請求書に端数値引きの行を入れた。
  • 半期末に、取引の量に応じた協力金を相手に戻した。
  • 取引先から届く支払通知書に、不良の分を差し引いた行があった。

どれも、その場では1件ずつ片付いていく出来事です。ただ、3か月分を1枚に並べると、見え方が変わることがあります。

値引きや返品の明細は、消費税法と国税庁の案内にも出てくる

ここからは根拠です。値引きの話は、税金の話に聞こえるかもしれません。ですが、ここで法令と国税庁の案内を引くのは、税の手続きをしていただくためではありません。今日の紙は、社内にある書類から作れる——そのことをお伝えするためです。

消費税法の条文は、返品・値引き・割戻しを同じ仲間として並べている

消費税法38条1項の趣旨(要約)は、こうです。消費税を納めている事業者が、国内での消費税のかかる売上について、後から返品を受けたり、値引きや割戻しをしたりして、代金の全部や一部を返したり、売掛金(まだ受け取っていない代金)を減らしたりしたときは、その分に対応する消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引く。

条文はこの3つを、「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより」という1つの言い回しの中に並べています。この条文の上では、返品も、値引きも、割戻し(リベート)も、同じ仲間です。今日の紙で3つをまとめて1枚に書くのは、この並びと同じ向きです。

なお、同じ条文は、免税事業者(消費税を納める義務が免除されている事業者)を対象から外しています。ただ、経営の記録としては、同じ4列がそのまま使えます。値引きで手放したお金は、消費税を納めているかどうかに関係なく、手放したお金だからです。

国税庁は、リベートや売上割引まで同じ仲間に並べている

国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問をまとめたページ)の「No.6359」は、消費税の上で調整が必要な取引(「売上げに係る対価の返還等」)として、国内で行った、消費税のかかる売上がもとになって支払われるものを、7つの項目に分けて並べています(輸出取引など、消費税が免除される取引がもとになっているものは除く、とされています)。そのうち5つを抜き出します。

(1) 返品
(2) 値引き
(3) 事業者がその直接の取引先に支払う割戻し
この他、間接の取引先(商品等の卸売業者、製造業者等)に支払う飛越しリベート等とされるもの
(5) 販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭で支払うもの
(7) 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日より前に支払を受けたこと等を基因として支払われる売上割引

(4)(6)は省略。出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
taxanswer/shohi/6359.htm)の記載をもとに一部を抜き出して作成

言葉をほどくと、こうなります。「課税資産」は消費税がかかる商品やサービス、「課税資産の譲渡等」はその売上のことだと考えてください。「飛越しリベート」は、直接の取引先を飛び越えて、その先の取引先に払うリベートのこと。「販売奨励金」は、販売を後押しするために取引先に払うお金。「売上割引」は、代金を支払期日より前に払ってもらったことなどを理由に支払われる割引のことです。

ここから分かるのは、読者の方が「値引き」とは呼んでいない形——期末の協力金や、早く払ってもらった分の割引——も、国の並べ方では、同じ仲間(売上げに係る対価の返還等)に入りうる、ということです。

ただし、(5)は「販売奨励金等のうち」と書かれています。販売奨励金がすべてこの仲間に入る、という意味ではありません。自社の協力金や奨励金が、税の上でどちらに入るかは、この記事では判断しません。顧問税理士にお尋ねください。

明細の記録は、税の上での「条件」になっている

消費税法38条2項の趣旨(要約)は、こうです。消費税を納めている事業者が、値引き・返品・割戻しの分の消費税を差し引くには、その金額の明細を記録した帳簿を保存しておくことが条件になっています。災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを証明した場合の例外も、同じ項に定められています。

この条文を引いたのは、税の心配をしていただくためではありません。消費税を納めている会社なら、値引きや返品の明細は、税の手続きのために、すでに帳簿や請求書の控えのどこかに残っていることが多いと思います(ここは私の見立てです)。そうであれば、今日の紙の材料は、もう社内にあります。税のために残している記録を、経営の数字として読み直すだけです。残っていなくても、今日の紙は請求書の控えから作れます。

会計ソフトで値引きや返品を別の科目に分けている会社なら、その3か月分の合計を経理の方に出してもらう近道もあります。ただ、科目の合計からは、4列の③(理由)が分かりません。また、その科目に入っている行が、今日の紙で数える行(代金そのものが減った行)と同じとは限りません。丸を付けるには、やはり明細を見ることになります。

国税庁の冊子も、値引きや返品を「マイナス」で残している

国税庁が個人事業者向けに出している冊子「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」には、売掛帳(掛けで売った代金の記録)の記載例があります。設例(説明のために置いた例の取引)は、「キズものにつき返品を受ける」と「不良品につき¥1,200を値引きする」。記載例の表では、その金額が「△4,500」「△1,200」と書かれ、注には次のようにあります。

(注)1 ③、④の返品、値引は赤書き

出典:国税庁ホームページ「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」13ページ

同じページには、現金出納帳(現金の出入りの記録)の書き方として、次の一文もあります。

商品の返品などで代金を払い戻した場合には、摘要欄に返品と明記して、現金売上欄に赤書き(又は金額に△を付して)表示して記載します。

出典:国税庁ホームページ「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」13ページ

注の「③、④」は、冊子の設例の番号です(今日の紙の4列の番号とは別です)。「摘要欄」は、取引の内容を書く欄のことです。この冊子の説明では、現金で代金を払い戻したときも、書く場所は「現金売上」の欄で、赤書きか△です。今日の1手の目印を「金額がマイナスの行」にしたのは、国税庁の冊子も、記載例と説明の両方で、このようにマイナスの形で残しているからです。なお、冊子で確かめられたのは「赤書き」と「△」の2つです。「▲」「−」「( )」は、会社によってはこう書く、という例として挙げました。また、この冊子は個人事業者向けのものです。

この冊子の冒頭には、こうも書かれています。

帳簿の記帳は、単に税金の計算を行うためだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。

出典:国税庁ホームページ「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」1ページ

税のための記録を、経営の数字として読み直す——この記事でしていることは、この一文と同じ向きです。

今日のまとめ

  • 請求書の上で差し引いた値引き・返品・リベートは、経費のように「支出」の欄には出てきません。誰かが足さない限り、この3か月でいくら手放したかは、1つの数字になりません。
  • 今日やることは1つ。直近3か月分の請求書の控え(または支払通知書)から、金額がマイナスの行を拾い、〔日付・相手・理由・金額〕の4列に書いて、合計を1行。理由でいちばん多いものに丸を付ける。
  • この紙に出るのは、いったん決まった金額から後で減ったお金だけです。見積の段階で下げた分は出てきません。数えるのは代金そのものが減った行だけで、会費など別のお金と差し引きされた行と、振込手数料の行は数えません。迷った行は、紙の下に分けて書きます。
  • 3か月の合計を、何倍かして長い期間の額と見なさないでください。期末にまとめて出るものは、この3か月に入らないことがあります。
  • 誰かの落ち度を探す紙ではありません。値引きをしてきたのは、取引を守るための判断でした。
  • 丸を付けた理由が、次に見る場所を教えてくれます。値引きを続けるかどうかは、この記事では決めません。
  • 0件なら、(a)本当に少ない (b)この紙に出ない場所で減っている (c)期末にまとめて出る、のどれかを1行書いて終える。それも今日の数字です。
  • 税の扱いは、この記事では判断しません。顧問税理士にお尋ねください。

ご相談について

当社は、税の上での区分や計算の判断はしません。そこは顧問税理士の領域です。私が有償のご支援としてお引き受けするのは、今日の紙ができた、その先の部分です。合計と丸の付いた理由を材料に、次にどこへお金と手間を使うかの順番を決める——そこが私の仕事です。ここは有償のご支援になります。無料でお受けしているのは、次にご案内する初回面談(90分程度)までです。

無料相談はこちらのお問い合わせフォームからお知らせください。初回面談(90分程度)で伺うのは、現状とお困りごとです。そのうえで、新たな投資が不要と判断すれば、その旨を誠実にお伝えします。実際に手を動かす部分をご依頼いただく場合は、有償のご支援としてお引き受けします。

※本記事の法令・国税庁の記載は、2026年9月28日時点のものです。法令や国税庁の案内は変わることがあります。最新は下記の公式サイトでご確認ください。

出典

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