下請法が「取適法」に変わった|発注側も受注側も知る新ルール

「長いお付き合いだから」「相場が上がっても、うちの納品単価はずっと同じ」——製造・運送・建設・受託の現場では、こんな声をよく耳にします。材料費も燃料費も人件費も上がっているのに、受け取る代金だけが据え置き。逆に発注する側からすると「昔からの取引先に、どこまで配慮すればいいのか」が悩みどころです。

その「発注する側」と「される側」のルールが、2026年1月1日に大きく変わりました。これまで「下請法(したうけほう)」と呼ばれていた法律が、「取適法(とりてきほう)」という新しい名前に生まれ変わったのです。約20年ぶりとされる大きな改正です。この記事では、何がどう変わったのかを、専門用語をかみくだいてやさしく解説します。

そもそも「取適法」って何? ―― 名前も呼び方も変わった

これまで「下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)」と呼ばれてきた法律が、2026年1月1日から「中小受託取引適正化法」、略して「取適法(とりてきほう)」という名前になりました。

名前だけでなく、登場人物の呼び方も変わりました。これは細かいようでいて、法律の考え方の変化がにじむ大事なポイントです。

  • 発注する側:これまでの「親事業者」→ 「委託事業者(いたくじぎょうしゃ)」へ。
  • 発注される側:これまでの「下請事業者」→ 「中小受託事業者(ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ)」へ。

「下請け」という言葉が消え、「受託(=仕事を受ける側)」という対等な言い方に変わったところに、「上下ではなく、対等な取引にしていこう」という国の考え方が表れています。以下、この記事でも新しい呼び方に沿って説明していきます。

【発注する側】ここが変わった ―― 4つの新ルール

仕事を出す側(委託事業者)が、まず押さえておきたい主な変化は次の4つです。いずれも「うっかり」で違反しないよう、社内の取引ルールを一度見直すきっかけになります。

  • ①一方的な代金の決定が禁止に:相手と話し合い(協議)に応じないまま、発注側だけで代金を一方的に決めることが禁止されました。「うちが決めた金額でよろしく」だけでは通らない、ということです。
  • ②支払いは受け取ってから60日以内:物品などを受け取ってから、代金の支払いは60日以内に行う必要があります。「支払いは翌々月末で」といった慣習が、この期限に収まっているか確認が要ります。
  • ③手形払いの禁止:すぐに現金化しにくい支払い手段(手形など)で支払うことが禁止されました。受け取る側が「現金になるまで待たされる」状態をなくす狙いです。
  • ④振込手数料の一方的な負担転嫁の制限:代金を振り込むときの手数料を、受け取る側に一方的に負担させる行為が制限されました。「振込手数料はそちら持ちで」を当たり前にしない、ということです。

どれも「悪意がなくても、昔からの慣習でやっていた」というケースが少なくありません。だからこそ、発注側にとってこの改正は「自社の取引条件を見直す起点」になります。

【発注される側】ここが変わった ―― 「協議を申し入れてよい」制度に

仕事を受ける側(中小受託事業者)にとって、いちばん大きいのは「価格について話し合いを申し入れてよい、と制度がはっきり後押ししてくれるようになった」ことです。

これまでは「値上げをお願いしたら、次から仕事が来なくなるかも……」と、言い出せずに我慢していた方も多かったはずです。新しいルールでは、発注側が協議(話し合い)に応じずに一方的に代金を決めることが禁止されました。裏を返せば、受ける側から「材料費が上がったので、価格の見直しを相談させてください」と切り出す正当な足場ができたということです。

もちろん、申し入れれば必ず希望どおりに上がる、というものではありません。あくまで「きちんと話し合いのテーブルにつく」ためのルールです。それでも、コストが上がった分を交渉する第一歩を、堂々と踏み出せる制度になった意味は大きいと言えます。

「うちは資本金が小さいから関係ない」とは限らない

もう1つ、見落としてはいけない変化があります。それは「守られる対象(保護の範囲)が広がった」ことです。

これまで、この法律が適用されるかどうかは主に「資本金がいくらか」で線引きされていました。今回の改正では、その資本金の基準に加えて、「従業員数」を見る新しい基準が加わりました。これにより、資本金の大小にかかわらず、ルールが及ぶ場面が増えたのです。

つまり「うちは資本金が小さいから対象外だと思っていた」「うちは大きい会社じゃないから関係ない」という思い込みが、当てはまらなくなるケースが出てきます。発注する側も、される側も、まずは「自社がこの制度の対象になるのか」を確認することが、新ルール時代の出発点になります。

いちばん大事な話|ルールは「取引を見直す入口」に使う

ここが本題です。取適法は、発注側を縛るためだけの法律ではありません。発注側にとっては「フェアな取引に整える機会」、受注側にとっては「正当な価格協議を切り出す足場」——どちらにとっても、取引条件を見直す”入口”として使えます。

コストが上がった分をきちんと価格に反映できれば、無理な安売りで体力を削らずにすみます。フェアな取引は、めぐりめぐって取引先との信頼を厚くし、長い目で見れば発注する側の事業も安定します。マークレストが大切にしているのは、まさにこの「損得より善悪」——目先の値切り合戦ではなく、長く続く信頼を選ぶ、という一線です(→ 経営理念はこちらをご覧ください)。

なお、この記事は制度の全体像をやさしく紹介したものです。制度の詳しい内容や、自社がこの制度の対象になるかどうかは、公正取引委員会・中小企業庁の公式情報で必ずご確認ください。

まとめ|次の一手

  • 2026年1月1日、下請法が「取適法(中小受託取引適正化法)」に。約20年ぶりとされる大改正で、呼び方も「委託事業者」「中小受託事業者」に変わった。
  • 発注する側は、①一方的な値決めの禁止 ②受取後60日以内の支払い ③手形払いの禁止 ④振込手数料の一方的な転嫁の制限、を起点に自社の取引条件を見直す。
  • 発注される側は、「価格の話し合いを申し入れてよい」制度になったことを足場に、上がったコスト分の協議を切り出す。
  • 資本金に加えて従業員数の基準が新たに加わったため、まず「自社が対象か」を公式情報で確認する。
  • 制度の詳細・対象の可否は、必ず公正取引委員会・中小企業庁の公式情報で確認する。

「新ルールを機に、うちの取引条件や価格設定をどう整理すればいい?」——そうした足元の見直しから、事業全体の伸びしろまで一緒に交通整理するのが、外部CMO(社外のマーケティング責任者)としての私の役目です(→ 支援内容の詳しい説明はこちら)。まずは気軽に、こちらのお問い合わせフォームからご相談ください