採用マーケティング

冬の1日仕事体験、インターンシップと書いていませんか|5つの要件

この記事の要点

冬に大学生向けの1日の企画を出すなら、告知の「インターンシップ」を、産学協議会が合意し、国の『基本的考え方』(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)が採り入れた5つの要件で確かめます。○×の付け方と学生の連絡先の扱いも。

結論から書きます。冬に大学生向けの短い企画(1日の仕事体験や職場見学など)を出すなら、告知の「インターンシップ」の文字が、産学協議会が合意し、国の『基本的考え方』(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)が採り入れた5つの要件に合っているかを、出す前に確かめてください。合わなければ、「呼び方を改める」か「中身を要件に合わせる」かを決めます。確かめるだけなら費用はかかりません。

対象は、2027年度(令和9年度)に卒業・修了予定の大学生・大学院生(修士課程)、つまり2028年3月卒の学年に向けて、冬の企画を出す(予定の)会社です。高校生・中途・パートの方の募集だけなら対象外です。短大・高専の学生向けの企画も扱いません。国の要請(2026年3月24日)はこの学年についてのものです。令和10年度以降に卒業・修了予定の学生については、就職・採用活動の見直しの検討を進めることが、大学側の団体(就職問題懇談会)の申合せに示されています(後半で引用)。

今日やることは1つです。学生向けの告知(自社の採用ページ、求人サイト、チラシ。まだ無ければ企画の案)から「インターンシップ」「インターン」「1day」(1日だけ、の意味)「仕事体験」の文字を探し、企画ごとに、次の5つへ○か×を付けます。紙1枚に、企画ごとに(1)〜(5)の欄を作れば足ります。

  • (1) 期間の半分を超える日数を、職場での就業体験(実際の仕事を体験すること)に充てる
  • (2) 職場の社員が学生を指導し、終わったあとにフィードバック(評価や助言を返すこと)をする
  • (3) 期間が、汎用的能力活用型なら5日間以上、専門能力活用型なら2週間以上
  • (4) 学部3・4年か修士1・2年の、長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に行う
  • (5) 募集要項などに決められた9つの項目を書き、ホームページなどで公表する

5つは私の言い換えで、細かい条件を省いています(資料の言葉は後半の表に)。

5つの欄すべてに○・×・「?」のどれかが入れば、今日の分は終わりです。「?」は、社内でまだ決まっていない欄や、自社だけで決められない欄です。たとえば(4)は、参加する学生の大学の冬休みの日付で決まります。その日付は大学ごとに違うので、この記事には書きません。1日の企画なら(3)は×です(5日間にも2週間にも届かないため)。×が1つでもある企画は、「呼び方を改める」か「中身を要件に合わせる」かを決める段に進みます。

○だけの企画も、もともとインターンシップと呼んでいない企画も、紙の下にもう1行書いてください。申込みで集める学生の連絡先を、いつから・何に使うつもりかです。大学側の団体(就職問題懇談会)は、本年の「企業等への要請」でこう書いています。

④ オープン・カンパニー及びキャリア教育で取得した学生情報については、採用活動に使用しないこと。なお、一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生情報は、原則として、採用活動開始以降(3月以降は広報活動、6月以降は採用選考活動)に使用できること。

(オープン・カンパニー=会社や業界を知ってもらう説明会のような企画、キャリア教育=企業が社会貢献として行うプログラムや、大学の授業と組んだプログラムなど。)要件を満たすインターンシップでも、冬に行う企画で取った情報を使えるのは、あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むと示していた場合に限られます(国の『基本的考え方』の表。後半で引用)。

有給か無給か、学生が労働者に当たるかの判断には踏み込みません。御社の企画が要件を満たすかも、私は判定しません(○×は御社が付けます)。労働関係は、社会保険労務士など該当分野の専門家や労働局でご確認ください。

告知に「インターンシップ」「インターン」の文字が無い企画は、呼び方の点では、すでにインターンシップと称していない側です。×があっても、「呼び方を改める」か「中身を要件に合わせる」かを決める段には進まず、紙の下の1行へ進んでください。名前がまだ決まっていない企画は、名前を決めるときに、上の5つをもう一度見てください。

「1day」は、「1DAY」「ワンデー」など書き方が違うことがあります。「インターン」の文字で探せば、「ワンデーインターン」のような書き方も拾えます。就職情報サイトなど外部のサイトに載せている場合、企画が載る欄の名前の扱いは、各サイトの仕様によります。今日の○×では、御社が自分で書いた企画名と本文を見てください。告知をどこに出したかが分からなくなっている場合は、出した求人は、今どこに載っているか|掲載経路を1枚で棚卸しするの手順を、探す場所を洗い出すときの参考にしてください(あちらは求人の掲載経路の記事です)。

5つの要件を、資料の言葉のまま

国の『基本的考え方』(文部科学省・厚生労働省・経済産業省「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」、いわゆる三省合意。令和4年6月13日一部改正)の10ページにある表です。9ページの表(別紙2)の注3が「タイプ3は次表の要件を満たす必要がある。」と書き、この表を指しています。

資料の言葉(そのまま)
(タイプ3産学協議会基準に準拠したインターンシップの要件)
○を付けられるのは(私の言い換え)
(1)〈就業体験要件〉
必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる。
※ テレワークが常態化している場合、テレワークを含む
期間の半分を超える日数を、職場での就業体験(実際の仕事を体験すること)に充てているか
(2)〈指導要件〉
就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う。
職場の社員が学生を指導し、終わったあとに学生へフィードバック(評価や助言を返すこと)をするか
(3)〈実施期間要件〉
インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上。
期間が、汎用的能力活用型なら5日間以上、専門能力活用型なら2週間以上か。期間が5日間以上2週間未満で、どちらの型として行うかを社内で決めていなければ「?」。1日の企画は、5日間にも2週間にも届きません
(4)〈実施時期要件〉
学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に実施する。
学部3・4年か修士1・2年の長期休暇期間に行うか。冬休みに当たるかは相手の大学の日付で決まるので、自社だけで決められなければ「?」
(5)〈情報開示要件〉
募集要項等に、以下の項目に関する情報を記載し、HP 等で公表する。
①プログラムの趣旨(目的)
②実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等
③就業体験の内容(受入れ職場に関する情報を含む)
④就業体験を行う際に必要な(求められる)能力
⑤インターンシップにおけるフィードバック
⑥採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨(活用内容の記載は任意)
⑦当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)
⑧インターンシップ実施に係る実績概要(過去2~3年程度)
⑨採用選考活動等の実績概要 ※企業による公表のみ
募集要項などに左の9つの項目を書き、ホームページなどで公表しているか。初めて行う企画で⑧をどう書くかなど、迷う項目があれば「?」

表の下には、出典として「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」の2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」が書かれ、続けてこうあります。

※ タイプ3は、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、企業、独立行政法人、NPO 法人等が実施主体となるので、本要件の「大学」は「大学等」、「社員」は「社員等」と読み替えるなど、実施主体ごとに適切に解釈するものとする。

表と引用の中の「HP」はホームページ、「テレワーク」は職場以外の場所で働くこと、「NPO 法人」は利益を目的としない活動をする法人、「正課」は大学の正規の教育課程(授業)のことです。「タイプ3」は、次の章で書く4つの類型のうちの1つです。

×が無く「?」だけが残った企画は、その「?」を確かめてから、告知の呼び方を決めてください。(1)(2)なら企画の中身を決めている人に、(3)ならどちらの型として行うかを社内で決めてから、(4)なら参加を見込む学生の大学の休暇期間を、(5)なら迷った項目を確かめます。確かめ終わるまでは、5つに○がそろったことにはなりません。

「インターンシップ」と呼ばない企画は、価値が低いのか

そうではありません。国の『基本的考え方』は冒頭で、産学協議会が、学生のキャリア形成支援の取組を4つの類型に整理したことを紹介しています。タイプ1がオープン・カンパニー、タイプ2がキャリア教育、タイプ3とタイプ4がインターンシップとされ、タイプ4は「高度専門型インターンシップ(試行)」です。先ほどの5つの要件は、タイプ3の要件です。そのうえで、こう書いています。

一方、タイプ1及びタイプ2のうち、従来インターンシップと称されていたもので、今回の産学協議会の定義では、インターンシップとは称されないが、教育的効果や学生のキャリア形成への効果が一定程度期待できるものもあることから、それらの取組を含めたインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方について改めて示すこととする。

同じ文書は、企業にとっての意義として、次のようにも書いています。

大学等と企業等の接点が増えることにより、相互の情報の発信・受信の促進につながり、企業等の実態について学生の理解を促す一つの契機になる。これについては、特に中小企業やスタートアップ企業等にとって意義が大きいものと思われ、中小企業等の魅力発信としても有益な取組である。

(「スタートアップ」は、新しく事業を立ち上げた会社のことです。)これは中小企業に向けた特別な決まりではなく、取組の意義として書かれた一文です。1日の企画を「インターンシップ」と呼ばないことは、企画をやめることでも、価値を下げることでもなく、呼び方を、整理された類型に合わせることです(ここは私の読み方です)。

これは、これまで「1day インターン」と書いてきた会社や、その企画を担ってきた方を責める話でもありません。次の告知を出す前に、呼び方を確かめておく、という話です。

誰が、何と書いているか

この話には、書いている主体が3つあります。混ぜると、事実と違う話になります。

産学協議会:5つの要件を合意した側

日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者で構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」です。5つの要件の表の出典は、この協議会の2021年度報告書です。前年(2025年3月21日)の国の要請に付いた別紙(産学協議会基準準拠マークの説明)にも、この要件を、産学協議会が合意したものとして説明する一文があります。

国:要件を採り入れた側

文部科学省・厚生労働省・経済産業省の『基本的考え方』は、産学協議会の整理について、こう書いています。

この整理は、産業界と学界で議論された上で決定されたものであることを踏まえ、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっては、その整理に基づき、取組を実施すべきである。

そして、別紙2の表の注3で「タイプ3は次表の要件を満たす必要がある。」と書き、要件の表を載せています。

本年(2026年3月24日)の国の要請(内閣官房内閣審議官・文部科学省高等教育局長・厚生労働省人材開発統括官・経済産業省経済産業政策局長の名で、経済団体・業界団体等の長に宛てたもの)で、インターンシップを実施する場合の扱いを書いた段落はこれです。

その上で、インターンシップを実施する場合には、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(令和4年6月13 日一部改正)」等4を踏まえつつ、前年度の要請における取扱いと同様、学生の長期休暇を活用し、学事日程に十分配慮するとともに、学生情報の利用を含めて適切に実施することを要請する。

(引用の中の「等4」の「4」は、資料の注の番号です。)本年の国の要請(PDF(文書のファイル)の1〜4ページ。5ページ目からは就職問題懇談会の文書)には、「ワンデー」という言葉は出てきません。

前年(2025年3月21日)の国の要請には、次の一文がありました。前年の要請は、2026年度に卒業・修了予定の学生についてのものです。

キャリア形成支援における産学協働の取組のうち、タイプ1(オープン・カンパニー)、タイプ2(キャリア教育)は、「インターンシップ」には該当しないため、それらをインターンシップと称して行わないこと。

大学側:就職問題懇談会

国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校の関係団体の代表で構成する会です。企業に向けた「企業等への要請」と、大学が自ら取り組む事項を定めた「申合せ」を出しており、本年も前年も、国の要請のPDFに参考として綴じ込まれています。冒頭で引いた④は、この会の本年の「企業等への要請」です。

本年の「申合せ」には、こうあります。主語は「各大学等は」で、大学が自らの取り組みとして申し合わせたものです。

4.各大学等は、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の本来の趣旨に鑑み、その教育的効果を高めることに努める。特に、インターンシップの実施に当たって要件が定められていることを踏まえ、「企業説明会」等を「ワンデーインターンシップ」などと称して実施することがないよう留意する。なお、一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生情報は、原則として広報活動・採用選考活動開始以降に使用できるが、それ以外は使用しないことを企業等に改めて要請する。

「ワンデー」は「1日の」という意味です。前年(2025年3月21日)の「申合せ」にも、同じ趣旨の一文がありました。そして、企業に向けて「ワンデーインターンシップ」を名指しして見直しを求めたのは、前年の「企業等への要請」です。

令和5年度以降に実施するインターンシップには、就業体験要件や指導要件等、一定の要件が定められていることから、既存のプログラムが要件を満たしているかを確認するとともに、要件を満たさない場合には「インターンシップ」と称して実施することは厳に慎むこと。特に、実質的に就業体験を伴わず業務説明の場となっている「ワンデーインターンシップ」などと称した行事は、就業体験要件や実施期間要件を満たしていないことが明らかであるため、見直しを図ること。

本年の「企業等への要請」には、この「ワンデーインターンシップ」の一文はありません。

呼び方は、学生が最初に目にする会社の言葉です。大学側が2年続けて申合せに同じ趣旨の一文を置いていることを踏まえると、呼び方が要件と合っていない告知は、学生にも大学にも「インターンシップの要件を分かっていない会社」と映りうると、私は考えています(私の見立てです)。

1つの企画で辿ってみる(架空の例)

愛知県内の部品加工の会社が、冬休みに「1day 仕事体験インターン」を出すとします(架空の例です)。中身は、工場の案内と若手社員との座談会で、学生が実際に仕事をする時間はなく、終わったあとに一人ひとりへ評価や助言を返す予定もない、という設定にします。

  • (1) 実際に仕事をする時間がない設定なので、×
  • (2) 終わったあとのフィードバックを予定していない設定なので、×
  • (3) 1日なので、×
  • (4) 参加する学生の大学の冬休みの日付が、まだ分からないので、「?」
  • (5) 9つの項目を書いた募集要項を公表していない設定なので、×

5つの欄が埋まったので、今日の分は終わりです。×があるので、この企画は「呼び方を改める」か「中身を要件に合わせる」かを決める段に進みます。紙の下の1行(申込みで集める連絡先を、いつから・何に使うつもりか)は、次の章の表と見比べてください。

学生の連絡先を、いつから・何に使えるか

国の『基本的考え方』の9ページ(別紙2)に、「企業等が令和5年度以降のインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組で取得した学生情報の広報活動・採用選考活動における取扱いの考え方について」という表があります。2028年3月卒の学年の場合、広報活動(採用を目的とした情報を学生に発信する活動)の開始は2027年3月1日です。本年の要請に添えられた就職問題懇談会の用語解説に「令和9年度卒業・修了予定者は令和9年3月1日」とあります。ですから、冬(2027年2月末まで)に行う企画は、表の最初の行に当たります。その行を、資料の言葉のまま載せます。

インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の実施(開始)時期 基本的な取扱い あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示された場合の取扱い
卒業・修了前年次2月末まで
広報活動開始時期「前」
学生情報は、広報活動・採用選考活動に使用できない。
※広報活動・採用選考活動において、学生が企業に対し自ら提出したエントリーシート、成績表等にタイプ1~4の取組への参加事実、フィードバック結果等が記載されている場合は、他の成績書類と同様に、これを広報活動・採用選考活動に使用することは差し支えない。
タイプ3のインターンシップに限り、取得した学生情報を3月以降は広報活動に、6月以降は採用選考活動に使用できる。

表には、このあと3月以降に行う企画の行が続きますが、冬の企画とは扱いが違うので、ここでは載せません。真ん中の列(基本的な取扱い)は、元の表では3つの行を通した1つのマスで、「※」の文も含めて3つの行すべてに掛かっています。「エントリーシート」は、応募のときに学生が出す書類です。この行から読み取れることを、私の言葉で書くと次のとおりです。

  • 冬に行う企画で取った学生情報は、基本の扱いでは、広報活動にも採用選考活動にも使えません。
  • 企画で取った学生情報を広報活動・採用選考活動に使える道は、右の列のとおり、タイプ3のインターンシップで、あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むと示していた場合です。その場合も、広報活動に使えるのは3月以降、採用選考活動に使えるのは6月以降です。
  • 学生が自分で出したエントリーシートや成績表に、企画への参加の事実などが書かれている場合の扱いは、真ん中の列の「※」のとおりです。

冒頭で引いた就職問題懇談会の④も、オープン・カンパニーとキャリア教育で取った学生情報は採用活動に使わないこと、要件を満たしたインターンシップで取った情報は「原則として」採用活動開始以降に使えることを書いていました。なお、内閣官房のページには、春休み以降に行う2週間以上の専門活用型インターンシップについての例外が書かれていますが、冬の企画の話ではないので、この記事では扱いません。

紙の下の1行が、この表と食い違っていないかを見てください。食い違っていたら、使い道の予定のほうを見直してください。

「呼び方を改める」と決めたら

告知、申込みの画面、チラシから「インターンシップ」「インターン」の文字を外し、企画の中身に合う呼び方にします。どう呼ぶかは、御社が決めることです。就職情報サイトなど外部のサイトに載せている場合、企画が載る欄の名前の扱いは、各サイトの仕様によります。今日の○×では、御社が自分で書いた企画名と本文を見てください。

ただし、呼び方を改めても、次の2つは変わりません。

  • 学生情報の扱い。上の表のとおりです。
  • 実施時期への配慮。就職問題懇談会の本年の「企業等への要請」は、オープン・カンパニーやキャリア教育も含めて、実施時期に十分配慮し、原則として春休みや夏休みなどの長期休業期間の活用など学事日程に十分配慮して行うよう求めています(大学等の正規の教育課程として行うものなどは、この限りではないとされています)。

「中身を要件に合わせる」と決めたら

期間(汎用的能力活用型なら5日間以上、専門能力活用型なら2週間以上)、期間の半分を超える日数の職場での就業体験、社員による指導とフィードバック、長期休暇期間での実施、9つの項目の公表——どれも準備が要るので、今日のうちには終わりません。冬の告知を出す日までに間に合うかを、社内で決めてください。

有給・無給や、学生が労働者に当たるかは

この記事は踏み込みません。国の『基本的考え方』は、学生を受け入れる企業の留意事項として、次のように書いています。

取組の実施にあたり、受け入れる企業等と学生の間に使用従属関係等があると認められる場合など、労働関係法令が適用される場合もあることに留意する必要があり、その場合には、企業等において労働関係法令が遵守される必要がある。

御社の企画がこれに当たるかどうか(「使用従属関係」という言葉に当たるかどうかを含めて)は、社会保険労務士など該当分野の専門家や、労働局でご確認ください。

この記事の射程

本記事は、2027年度(令和9年度)に卒業・修了予定の学生(4年制の大学なら、いまの学部3年生)についての資料に基づいています。本年の国の要請の対象は、注で、日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者とされ、大学院博士課程(後期)に在籍している院生は「この限りではない」とされています。この記事では、そのうち大学生と大学院生(修士課程)に絞っています。

その次の学年について、就職問題懇談会の本年の「申合せ」は、こう書いています。

令和9年度の卒業・修了予定者の就職・採用活動日程ルールは従前の通りであるが、令和10年度以降については、経済界や大学等と十分に議論を行い、見直しの検討を進めることが示された。

国の『基本的考え方』そのものも、今後の検討状況などを踏まえて「必要に応じて見直すこととする。」としています。冬休みの日付は大学ごとに違うので、この記事では、どの日が要件の「冬休み」に当たるかは書きません。

私の役割の線引き

私は採用そのものを代行しません。学生向けの企画の募集に載せる文章(告知や募集要項など)を作ったり直したりすることも、御社の企画がインターンシップの要件を満たすかどうかの判定もしません。有給・無給や、学生が労働者に当たるかの判断もしません。それは社会保険労務士など該当分野の専門家や、労働局の領域です。

今日の○×は、御社の中で完結します。費用もかかりません。私に依頼していただく必要はありません。

私が有償のご支援としてお引き受けしているのは、自社サイトの採用ページの構成や、応募までの流れの設計といった、採用の入口の部分です。ここは有償のご支援になります。無料でお受けしているのは、次にご案内する初回面談(90分程度)までです。

無料相談はこちらのお問い合わせフォームからお知らせください。初回面談(90分程度)で伺うのは、現状とお困りごとです。そのうえで、新たな投資が不要と判断すれば、その旨を誠実にお伝えします。実際に手を動かす部分をご依頼いただく場合は、有償のご支援としてお引き受けします(たとえば、自社サイトの採用ページの構成や、応募までの流れの設計といった、自社サイト側の作業。求人票・募集要項や募集の投稿文など、募集に載せる文章そのものの作成と、募集を代わりに出すことは含みません)。


出典(いずれも2026年10月2日に閲覧)

※本文の囲みの引用と、表の「資料の言葉」の列・見出しの行は、上記の資料からその言葉のまま引いています。改行は詰めました。英数字のあとの空白(「13 日」「HP 等」など)と、引用の中の「等4」の「4」(注の番号)も、資料の文字どおりです。
※次のものは私の言葉であり、資料の言葉ではありません:冒頭の5つの言い換え/表の「○を付けられるのは」の列/架空の例/「呼び方を改める」「中身を要件に合わせる」という2つの道の名前/「私の見立て」「私の読み方」と書いた箇所。
※本記事は、御社の企画がインターンシップの要件を満たすかどうか、学生情報の使い方が適切かどうかを判定・保証するものではありません。
※当社は”何に・どう投資するか”の交通整理(マーケティング支援)を担います。労働関係法令や採用手続きの個別判断は社会保険労務士など該当分野の専門家へご相談ください。
※2026年10月2日時点の国の資料(内閣官房の要請のPDFに参考資料として綴じ込まれた就職問題懇談会の文書を含む)に基づきます。最新は内閣官房・厚生労働省・文部科学省・経済産業省の公式ページでご確認ください。

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