採用マーケティング

ハローワークの写真10枠は求人票に出ません|空いていませんか

この記事の要点

ハローワークの求人には、画像を10ファイルまで登録できる場所があります。公式には「求人票には表示されません」と明記されており、紙の求人票を見ても分かりません。いま自社の求人がログインなしの画面でどう見えているか、今日確かめる手順です。

ハローワークに求人を出している社長へ。求人票を何度も見直して、賃金や休日の書き方を書き替えてこられたと思います。——その紙面には、最初から出てこない情報の置き場所が、別にあります。写真などの画像を登録できる枠です。ただ、求人票を見ているかぎり、その枠があること自体に気づけません。

先に結論だけ言います

①結論:ハローワークの求人には、画像を10ファイルまで登録できる場所があり、そこに登録した画像は求人票には表示されません。これは私の見立てではなく、ハローワークインターネットサービス(ハローワークの求人をインターネット上で公開・検索できる公式サイト)の公式ページにそう書かれています。引用は後半に載せます。つまり、紙の求人票をどれだけ見直しても、その枠が空いているかどうかは分かりません。そしてハローワークインターネットサービスの画面にいま何が出ているかは、ログインもアカウントも無しで、今日この場で確認できます。

②今日やる1手:4つで終わります。[拾う]手元の求人票から「求人番号」を書き写す(手元に無ければ会社名でも探せます)。[打ち込む]ハローワークインターネットサービスの求人情報検索を開き、「求人番号」という名前の欄に書き写した番号を入れて検索する。この欄は2つに分かれているので(前半=最大5桁/後半=最大8桁)、ハイフンの前と後ろを分けて入れてください。(会社名で探すなら「フリーワード検索」という名前の欄です。)[判定する]出てきた一覧を見る。分かれ道は3つで、(a) そもそも出てこない/(b) 出てきたが「画像あり」の表示が無い/(c) 出てきて「画像あり」がある——のいずれかです。(b) からこの画面だけで確実に言えるのは、「ログインしていないこの画面に、画像が1枚も出ていない」ということです。そのうえで、同じ一覧の「公開範囲」で2つに分かれます。「1.」なら画像の側の話なので、今日撮る3枚を決める。「1.」以外(画面には「2.」や「3.」と出ます)なら、区分の側で伏せられている可能性があり、画像の有無はこの画面からは判断できません。次の一手は (a) と同じで、ハローワークへの確認です。[書き残す]紙かスマートフォンのメモに、決まった次の一手を1行書く。ここまでです。(a) だった方は、番号を1文字ずつ見比べ、会社名でも探し、それでも出てこないなら求人を出したハローワークに「いまどの公開区分か」を確認する(公開区分=その求人を誰に、どこまで見せるかの選択です。一覧では「公開範囲」と表示されますが、同じものです)。(c) だった方は、「画像あり」の表示から開いて枚数を数え、画像に説明の文が付いているかを見るどの分かれ道でも、メモに1行書けば今日の分は終わりです。3つとも、後半の「今日やる1手を、通しで」で詳しく書きます。

③この記事の対象:ハローワークに求人を出している会社です。業種も規模も問いません。手元に要るのは、求人票(または会社名)と、インターネットにつながる端末だけです。逆に、対象でない方:ハローワークに求人を出していない会社です。ここに書くのはハローワークの中だけの話で、民間の求人媒体や自社サイトには当てはまりません。そして、写真を載せれば応募が増える、という話でもありません。私はそれを保証できませんし、保証する書き方もしません。ここでお渡しするのは、いま自社の求人が、ログインしていない画面でどう見えているかを確かめる手順です。


なぜ、求人票をどれだけ見直しても気づけないのか

理由は単純で、その枠が求人票に載らないからです。ハローワークインターネットサービスの「事業所情報の入力方法について」には、こう書かれています。

事業所の外観や仕事内容等の写真、パンフレット等の画像情報を登録できます。

登録した画像情報は、ハローワークインターネットサービスや、ハローワーク内で公開されます。(求人票には表示されません。

出典:厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「事業所情報の入力方法について」)2026年9月1日取得。引用中の太字は、読みやすさのために私が付けたものです。語そのものは変えていません。

カッコの中の一文が、この記事のすべてです。登録しても求人票には出ない。だから、求人票を見ている限り、登録されているかどうかも、空いているかどうかも分かりません。気づけなかったのは、注意が足りなかったからではありません。見ている紙に、その情報が構造として載らないようにできているからです。

同じことは、画像だけの話ではありません。同じページの事業所PR情報(画像とは別に、事業所についての情報を文章で入力しておく欄)にも、こう書かれています。

入力した情報は、ハローワークインターネットサービスに公開されるほか、「求人・事業所PRシート」に表示され、ハローワーク内等において、公開されます。(ただし、求人票には表示されません。

出典:厚生労働省ホームページ(同上)2026年9月1日取得。太字は私が付けたものです。

求人PR情報についても、別のページ「求人情報の入力方法について」に、こう書かれています。

登録したPR情報は、求人票には掲載されませんが、ハローワークインターネットサービスやハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)のほか、窓口で配付する「求人・事業所PRシート」に掲載されます。

出典:厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「求人情報の入力方法について」)2026年9月1日取得。太字は私が付けたものです。

求人票と、インターネット上に出ている画面は、そもそも中身の違う別物だということです。

枠の大きさと、決まりごと

公式ページに書かれている仕様を、そのまま並べます。

項目 公式ページの記載
枚数 「10ファイルまで掲載できます。」
1つあたりの大きさ 「1ファイルのサイズは2MBが上限です。」
※MB(メガバイト)=ファイルの大きさを表す単位
形式 「画像ファイル(JPEG、GIF、PNG、BMP)のみアップロードできます。」
※見慣れない並びですが、画像ファイルの形式(種類)の名前です。アップロード=手元の端末にある写真を、その画面へ送って登録すること
説明文 「画像ごとに「タイトル・紹介文」をつけられます……」
※原文は「〜つけられますので、求職者に…」と続きます。ここは文の途中で切っています。

出典:厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「事業所情報の入力方法について」)2026年9月1日取得。

見落としやすいのは、いちばん下の行です。10ファイルという数だけが目に入りますが、画像1枚ごとに、タイトルと紹介文を付けられます。同じページ(「事業所情報の入力方法について」)は、その狙いをこう書いています——「求職者に職場の雰囲気や仕事の内容の具体的なイメージをつかんでもらうなどのアピールができます。ぜひ、ご活用ください。」

ここで公式が言っているのは「アピールができます」までです。応募が増えるとは書かれていませんし、私もそうは言いません。写真とその説明が入れば、求職者が見られる情報が増える。言えるのはそこまでで、そこから先は仕事の中身や条件の話になります。

東海の一次資料もあります。岐阜労働局が出しているチラシ「求人者マイページから画像を登録して魅力をアピール!!」です(求人者マイページ=会社ごとに使う、ハローワークの求人を管理するためのウェブ上の画面)。そこにはこう書かれています。

求人票だけでは伝えきれない事業所の雰囲気や仕事の様子を登録できます。

作業風景、建物外観、使用機械、製造・販売品、会社パンフレット、会社ロゴなど、10枚まで登録できます。

出典:岐阜労働局「求人者マイページから画像を登録して魅力をアピール!!」(PDF=画面で読む書類の形式。2026年9月1日取得)。同チラシには登録の手順が全8ステップで図解されており、「マイページの操作方法に関するお問い合わせ先」としてヘルプデスクの電話番号(0570-077450)と受付時間(月曜〜金曜 9:30〜18:00/年末年始12月29日〜1月3日・祝日を除く)も記載されています。ナビダイヤルのため通話料がかかる旨も併記されています。この番号は操作方法の窓口です。公開区分の確認や、画像が登録されているかの確認は、求人を出したハローワークへお願いします。

今日やる1手を、通しで

ここからは、冒頭の4つを1ステップずつ書きます。ログインは要りません。

①拾う

手元の求人票から「求人番号」を書き写してください。紙でも、端末の画面で開く控えでもかまいません。手元に求人票が無い場合は、会社名だけで進めます(次のステップで入れる欄が変わるだけです)。

②打ち込む

ハローワークインターネットサービスの求人情報検索を開きます。ログインも、アカウント(利用者登録)の作成も求められません(2026年9月1日に、実際にその画面を開いて確認しました)。

  • 求人番号を拾えた方:求人番号・事業所番号を指定して検索」という区画の中にある「求人番号」の欄に入れて検索します。この「求人番号」の欄は2つに分かれています(前半=最大5桁/後半=最大8桁)。求人票に印字されている番号の、ハイフンの前と後ろを、それぞれの欄に分けて入れてください。画面の注記は「半角数字5桁-8桁以内」です。この欄を使うときは、公式の注記に「※求人番号を入力して検索する場合、他の検索条件は無効になります。」とあります。地域や職種を一緒に指定しても効かない、ということです。
  • 会社名だけの方:フリーワード検索」という名前の欄(自由に語句を入れて探す欄です)に会社名を入れて検索します。同じ会社の求人が何行も出たときは、いま募集している職種の行で見てください。

※欄の場所(画面のどのあたりにあるか)は書きません。端末や画面の大きさで並びが変わるためです。欄の名前で探してください。

③判定する

検索結果の一覧を見ます。見るところは2つ、「画像あり」の表示と「公開範囲」です。どちらも詳細画面を開くまでもなく、一覧に出ています。いま公開されている画像がある求人には、一覧に「画像あり」という表示が出ます(別のタブ=画面の中でもう1枚開く形のリンクになっています)。「公開範囲」も同じ一覧に表示されます(例:「1.事業所名等を含む求人情報を公開する」)。この「公開範囲」は、公式ページで「公開区分」と呼ばれているものと同じです。この2つは、2026年9月1日に実際の画面で確認しました。判定は、この2つを組み合わせて読みます。

分かれ道は3つです。3つとも、次にやることを1つずつ書きます。

検索して、どうなったか どう読めるか 次にやること(1つ)
(a) そもそも出てこない 番号の書き写し違いか、公開のしかたの選択による可能性があります。 番号で探した方は番号を1文字ずつ見比べ、会社名でも探し直す。会社名で探した方は表記のゆれ(「株式会社」の有無など)も試す。それでも出てこないなら、求人を出したハローワークに「いまどの公開区分か」を確認する
(b) 出てきたが「画像あり」が無い この画面から確実に言えるのは「ログインしていないこの画面に、画像が1枚も出ていない」ということまでです。同じ一覧の「公開範囲」が「1.」なら画像の側の話、「1.」以外なら区分の側で伏せられている可能性があり、画像の有無はこの画面からは判断できません。 「1.」なら今日撮れる3枚を決めて、メモに書く(すでに写真があるなら公開の設定も見てもらう)。「1.」以外なら(a) と同じくハローワークに確認する。(どちらもすぐ下の「③-b」へ)
(c) 出てきて「画像あり」がある すでに登録されています。次に見るのは枚数と説明文です。 「画像あり」から開いて枚数を数え、画像に説明の文が付いているかを見る。付いていない画像の数と、いま公開されているのが何枚かをメモに書く。

③-a そもそも出てこなかった方へ

まず、これは責められる話ではありません。ハローワークインターネットサービスの「求人情報や事業所名等の公開について ~事業主の方へ~」には、公開のしかたが4つ並んでいます。

1. 事業所名等を含む求人情報を公開する
2. ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開する
3. 事業所名等を含まない求人情報を公開する
4. 求人情報を公開しない

出典:厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「求人情報や事業所名等の公開について ~事業主の方へ~」)2026年9月1日取得。

採用していることを取引先や社内に知られたくない、といった事情でこの区分を選ぶことは、経営判断として十分にありえます。私はそれを間違いだとは思いません。

ただし、知っておいていただきたい事実が1つあります。同じページには、「3. 事業所名等を含まない求人情報を公開する」を選んだ場合に公開されない項目が列挙されており、その中に「事業所画像情報」が入っています(一般求人・新卒既卒求人のどちらの一覧にも記載があります)。4を選んだ場合については、「「公開しない」を選択した場合、インターネットだけでなくハローワーク内にある端末でも公開されませんのでご注意ください。」と書かれています。

つまり、3か4を選んでいる状態で写真を撮って登録しても、その写真は求職者の目には届きません。撮るより先に、区分の確認です。

そして、もう1つ。「2」を選んでいる場合です。同じページには、こう書かれています。

(「2.ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開する」を選択した場合、ハローワークの求職者以外の方に公開されない情報も同じく次の項目です。)

出典:厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「求人情報や事業所名等の公開について ~事業主の方へ~」)2026年9月1日取得。

この「次の項目」の中に、事業所名と事業所画像情報が入っています。ここは3や4とは意味が違うので、はっきり分けて書きます。2を選んでいても、ハローワークの求職者には公開されます。公開されないのは「ハローワークの求職者以外の方」に対してです。

ここが、今日の手順に直接効いてきます。いま社長が見ているのは、ログインしていない画面です。ですから、2を選んでいる会社は、この手順では会社名でも画像でも出てこないことがあります。出てこなかったからといって、「うちは3か4だ」と決まるわけではありません。(なお、求人番号で引いて一覧に出てきた方は、その一覧に表示されている「公開範囲」で、自社がどれを選んでいるかがその場で分かります。)

なお、公式ページに書かれているのは、ここまでです。実際の画面が区分ごとにどう見えるのかを、私が1つずつ確かめたわけではありません。だからこそ、(a) の次の一手は「自社がいまどの区分か」を、求人を出したハローワークに確認することです。そのとき、あわせて「その求人が、いま有効な状態か」も聞いておくと一度で済みます。そのうえで、その選択を、今も自分が望んでいるかを一度だけ考えてみてください。事情が変わっていれば、変えるという選択肢もあります。事情が変わっていないなら、そのままで結構です。——ここまでで、(a) の方も持ち帰るものが1つできました。

③-b 「画像あり」が無かった方へ

まず、この画面から確実に言えることを1つに絞ります。「画像あり」の表示が無い——ここから言えるのは、「ログインしていないこの画面に、画像が1枚も出ていない」ということまでです。「登録されていない」とまでは、この画面からは分かりません。理由が4通りあるからです。

  • ① そもそも画像を登録していない。
  • ② 公開区分の側で伏せられている。③-aで書いたとおり、区分3では事業所画像情報が公開されない項目に入ります。区分2でも、ハローワークの求職者以外の方には公開されません(ハローワークの求職者には公開されています)。
  • ③ 登録はしたが、「公開する」を選んでいない。岐阜労働局のチラシは、登録手順の中で「「画像のタイトル・紹介文」を入力し、「画像情報の公開」を選択。」と書いています。公開するかどうかを選ぶ項目がある、ということです。
  • ④ アップロードは済んでいるが、ハローワークの確認待ち。後半で引くとおり、公式に「公開される前にハローワークにおいて確認します」と書かれています。

出典:岐阜労働局「求人者マイページから画像を登録して魅力をアピール!!」(PDF)2026年9月1日取得。※③の逐語から言えるのは「公開するかどうかを選ぶ項目がある」までです。1枚ごとに選べるかどうかまでは、公式ページに書かれていません。

そのうえで、同じ一覧に出ている「公開範囲」で、2つに分かれます。

ひとつ目。「1.事業所名等を含む求人情報を公開する」だった場合。区分の側では伏せられていません。つまり、画像の側の話です(上の①③④のどれか)。いま求職者に見えている画像は0枚です。そして次の一手は、①③④のどれであっても同じです。今日撮れる3枚を決めて、メモに書く。すでに撮った写真が手元にあるなら、あわせて「公開する」を選んであるか、確認が済んでいるかも見てもらってください。

ふたつ目。「1.」以外(画面には「2.」や「3.」と出ます)だった場合。③-aで書いたとおり、区分3では事業所画像情報が公開されない項目に入ります。区分2でも、ハローワークの求職者以外の方には公開されません(ハローワークの求職者には公開されています)。つまり、画像が登録されていても、ログインしていないこの画面には出てきません。「画像あり」が無いことを、枠が空いている証拠として読むことはできない、ということです。その場合の次の一手は、(a) と同じくハローワークへの確認です。求人を出したハローワークに、いまの公開区分と、画像が登録されているかを確認してください。メモにはその1行を書いて、今日の分は終わりです。

ここから先は、公開範囲が「1.」だった方への話です。先に申し上げておきたいのは、これは手を抜いた結果ではない、ということです。求人票に出てこない枠なのですから、紙の求人票を見て仕事をしてきた方ほど、その存在に触れる機会がありません。気づいた今日が、埋め始められる日です。

次にやることは1つだけです。今日撮れる3枚を決めて、メモに書くこと。撮るのは今日でなくてかまいませんし、機材も要りません。何を撮るかの候補は、後半の見出し「何を撮るか——きれいな外観より先に写すもの」に3つ挙げました。——これで (b) で公開範囲が「1.」だった方も、メモに書くものが決まりました。

③-c すでに「画像あり」だった方へ

登録済みの会社は、この記事の読者の中では先を歩いています。見るところは2つです。1つは枚数——いま公開されているのが何枚か(非公開の画像があると、画面に出ている枚数と登録枚数は一致しないので、残り枠数はこの画面からは計算できません)。もう1つは、画像に説明の文が付いているかです。公式ページには「画像ごとに「タイトル・紹介文」をつけられます……」(原文は「〜つけられますので、求職者に…」と続きます)と書かれていますから、写真だけが並んでいる状態なら、そこが次に埋める場所になります。

写真だけの1枚と、説明が1行付いた1枚とでは、見た人が受け取れる情報の量が違います。工場の写真が1枚あるだけなら、分かるのは「工場がある会社だ」というところまでです。そこに「入社1年目が最初に立つ工程です」と1行あれば、その写真が誰の話なのかまで分かります。——これで (c) の方も、メモに書くものが決まりました。いま公開されているのが何枚かと、説明が付いていない画像の数です。

いま10ファイルが出ていて、すべてに説明が付いていた方へ。その場合、この記事でお伝えしたかったことは、御社ではもう済んでいます。今日の確認はここで終わりです。メモには「公開10枚・説明あり」と1行だけ残しておいてください。次に求人を出すときの出発点になります。

④書き残す

最後は、紙かスマートフォンのメモです。(a) の方は「ハローワークに公開区分を確認する」、(b) で公開範囲が「1.」だった方は「今日撮る3枚」・「1.」以外だった方は「ハローワークに確認する」、(c) の方は「いま公開されているのが何枚か」と「説明を足す画像の数」(10ファイルが出ていて説明も付いていた方は、その旨を1行)。それぞれ1行だけ書いて、今日の分は終わりです。直すのは今日でなくてかまいません。ここまでに費用はかかりませんし、私に依頼していただく必要もありません。

何を撮るか——きれいな外観より先に写すもの

ここからは、公式に書かれていることではなく私の見方です。

私は独立前、製造業をはじめ複数の現場で、生産管理や営業に15年たずさわってきました。働く側として職場を見てきて思うのは、仕事を探している人が本当に見たいのは、整った外観ではなく「自分がこれから毎日立つ場所」だということです。統計ではありません。私が現場にいたときの感覚です。

その前提で、最初の3枚として置ける候補を挙げます。今日、スマートフォンで撮れるもので十分です。

  • ① その人が実際に立つ場所。募集している職種が配属される持ち場です。機械でも、作業台でも、事務所の席でも。
  • ② 休憩室・更衣室・手洗いなど、面接では案内しない場所。毎日使うのに、入社するまで見られない場所です。
  • ③ 一緒に働く人がいる風景。ただし人が写る場合は、本人の了承を先に取ってください(理由は次の見出しに書きます)。

岐阜労働局のチラシが挙げている対象——作業風景、建物外観、使用機械、製造・販売品、会社パンフレット、会社ロゴ——とも、無理なく重なります。

ここで狙わなくていいのが「映え」です。明るさや角度をどう整えるかより、何が写っているかのほうがずっと重要だと私は考えています。片付いていない棚が写っていても、そこが本当の持ち場なら、それでいいと思います。見せたい会社ではなく、明日から働く場所として撮る。それが3枚の基準です。

撮る前に、必ず押さえておく3つ

ここは省略できません。いずれも公式ページに書かれていることです。

1. 著作権・肖像権

ただし、画像情報の著作権・肖像権等が求人者ではなく第三者にある場合は、求人者の方が関係者に対してハローワークの求職者の方等にインターネットを通じて公開されることについて許諾を得てください。

出典:厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「事業所情報の入力方法について」)2026年9月1日取得。

人が写る写真、自社で作ったものではないパンフレットやロゴの画像などが、ここに当たり得ます。個別のケースでどこまで許諾が要るかは、私が判断できる領域ではありません。私が「大丈夫です」と申し上げることはできませんし、申し上げません。迷うものは、写っている本人や、作った相手に一度確認してください。判断に迷う場面が続くようであれば、弁護士など該当分野の専門家へご相談ください。

2. 登録すれば必ず載る、というものではありません

なお、アップロードされた画像は、公開される前にハローワークにおいて確認します。公序良俗に反すると判断されるものや、労働者の募集・採用に関係のないものなど内容によっては掲載できないことがありますので、予めご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(同上)2026年9月1日取得。

公開の前に確認が入り、内容によっては載らないことがある、と公式に書かれています。だから私は「登録すれば載ります」とは書きません。岐阜労働局のチラシでも、手順の最後は「ハローワークで内容を確認後、正式に受理されます。」となっています。

3. 公開区分によっては、登録しても公開されません

1つ前の見出しで書いたとおりです。「3. 事業所名等を含まない求人情報を公開する」を選んだ場合に公開されない項目の中に「事業所画像情報」が入っており、「4. 求人情報を公開しない」ではハローワーク内の端末でも公開されません。「2. ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開する」の場合は、ハローワークの求職者には公開されますが、それ以外の方には事業所名も事業所画像情報も公開されないと明記されています。撮影より先に、区分の確認です。

動画を作ってから、置き場所で詰まらないために

これは順番の話として書いておきます。同じ公式ページに、こういう注記があります。

(注)「画像情報編集」画面でPR動画URLは求人者マイページから登録や編集はできません。PR動画URLの登録や編集を希望する場合は、ハローワークに直接ご相談ください。

出典:厚生労働省ホームページ(同上)2026年9月1日取得。URL=インターネット上の住所にあたる文字列。

ここから読み取れるのは2つだけです。1つ、求人者マイページの画面からは、動画のURLを自分で登録・編集することができない。2つ、希望する場合はハローワークに直接相談するよう、公式に案内されている。

そこから先——載せられるのか、条件は何か、費用はかかるのか——は、この公式ページには書かれていません。私は確認できていないので、断定しません。「動画を載せられます」とは書きません。

ただ、順番の話として申し上げたいことがあります。動画は、作ってから置き場所を探すと、こういう段差に後から当たります。撮影より前に「どこに置くのか、そこに置けるのか」を確かめておく。これは動画に限らず、採用の道具全般に言えることだと考えています。作る前に決めておくことについては、採用動画は「作る前」に決めることが8割ですに書きました。あわせて、そもそも自社の求人が今どこに載っているのかの棚卸しは、出した求人は、今どこに載っているかにまとめています。

撮影にお金を使う前に、私が見る順番

正直に書きます。私が仕事としてお引き受けしているものの中には、企業PR動画の制作や、縦型ショート動画の運用があります。撮影の相談をいただければ、当然それは仕事になります。

それでも私の順番は、こうです。空いている枠が埋まっていないうちは、撮影への投資を先に勧めません。10の枠が空のまま、撮影のためのお金だけが先に動く——その状態は、お金の使い方として順番が逆だと考えているからです。今日スマートフォンで撮った3枚でも、空の枠よりは、求職者が見られる情報が増えます。

誤解のないように書き添えます。撮影に投資することが無駄だ、という話ではまったくありません。プロが撮った1枚が伝えるものは、確かにあります。これまで撮影に投資してこられた会社の判断を、私が否定するつもりもありません。申し上げているのは順番だけです。すでに用意されている場所を確認するのが先、そのうえで足りないものにお金を使う。逆にすると、確認していれば要らなかった出費が混ざることがあります。

ここから先は、私の役割の線引きです。肖像権や著作権が自社のケースでどう及ぶかの判断は、私の領分ではありません。そして、求人番号を打ち込んで一覧を見て、3枚を決めてメモに書くところまでは、社長ご自身で完結します。私に依頼していただく必要はありません。私がお引き受けしているのは、その先——求人の見せ方、自社サイト、動画のどこから手を付けるかを決めて、その打ち手が回るまで伴走する部分です。ここは有償のご支援になります。無料でお受けしているのは、次にご案内する初回面談(90分程度)までです。

そのうえで、まずは状況をお聞かせいただきたいという方は、無料相談はこちらのお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。初回面談はオンラインで90分程度。こちらから契約を急かしたり、その場で契約をお願いしたりすることはしません。新たな投資が不要と判断すれば、その旨を誠実にお伝えします。

まとめ

  • ハローワークの求人には、画像を10ファイルまで登録できる場所があり、公式ページに「登録した画像情報は、ハローワークインターネットサービスや、ハローワーク内で公開されます。(求人票には表示されません。)」と明記されている。1ファイルは2MBが上限、形式はJPEG・GIF・PNG・BMP。画像ごとにタイトル・紹介文を付けられる。——ここまでが公式の記載です。
  • 求人票に出ないのは画像だけではありません。事業所PR情報も求人PR情報も、公式に「求人票には表示されません/掲載されませんが」と書かれています。求人票と、インターネット上の画面は別物です。
  • ハローワークインターネットサービスの画面にいま何が出ているかは、ログインなしで今日確認できます。求人票から求人番号を拾う → ハローワークインターネットサービスの求人情報検索で「求人番号」の欄に入れる(他の検索条件は無効になります)→ 一覧を見る → メモに1行書く。
  • 分かれ道は3つ。(a) 出てこない=番号を見比べ、会社名でも探し、それでも出なければハローワークに公開区分を確認する。(b) 「画像あり」が無い=この画面から確実に言えるのは「ログインしていないこの画面に、画像が1枚も出ていない」ということまで(理由は〔未登録/区分の側で伏せられている/「公開する」を選んでいない/ハローワークの確認待ち〕の4通り)。同じ一覧の「公開範囲」が「1.」なら今日撮る3枚を決める。「1.」以外なら、(a) と同じくハローワークへ確認する。(c) 「画像あり」がある=枚数を数え、説明文が付いていない画像の数を書き留める。
  • 公開区分の「3」では、公開されない項目に「事業所画像情報」が含まれます。「4」ではハローワーク内の端末でも公開されません。「2」は、ハローワークの求職者には公開されますが、それ以外の方には事業所名も事業所画像情報も公開されないと明記されています。検索で自社が出てこなかったなら、撮るより先に区分の確認です。
  • 撮る候補は〔その人が実際に立つ場所/面接では案内しない場所(休憩室・更衣室など)/一緒に働く人がいる風景〕。人が写る場合は本人の了承を先に取ること。——この3枚の選び方は、私の見方です。
  • 写真を載せれば応募が増える、とは書きません。公式が書いているのは「アピールができます」までで、効果を数値で示したものではありません。言えるのは「求職者が見られる情報が増える」までです。
  • 登録すれば必ず載る、でもありません。公開前にハローワークの確認があり、内容によっては掲載できないことがあると明記されています。
  • PR動画URLは、求人者マイページからは登録・編集ができず、希望する場合はハローワークに直接相談するよう公式に案内されています。載せられるかどうか・条件・費用は公式ページに書かれておらず、私は確認できていません。
  • 今日やる1手には、費用がかかりません。求人票(または会社名)と、インターネットにつながる端末だけで終わります。

私は名古屋を拠点に、愛知・岐阜・三重の中小零細企業を対象に仕事をしています。経営者の方とお話ししていて思うのは、人が足りないという話は、たいてい「何にお金を使えば人が来るか」から始まるということです。ただ、その前に、まだお金を使っていない場所が残っていることがあります。今日のこれは、その一つを確かめる手順でした。


出典(いずれも2026年9月1日に取得)

  • 厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「事業所情報の入力方法について」)
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
    enterprise/ent_inputmethod02.html
  • 厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「求人情報の入力方法について」)
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
    enterprise/ent_inputmethod03.html
  • 厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス「求人情報や事業所名等の公開について ~事業主の方へ~」)
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
    enterprise/job_offer03.html
  • 厚生労働省ホームページ(ハローワークインターネットサービス 求人情報検索)※本文でご案内した検索画面
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/
    GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010
  • 岐阜労働局「求人者マイページから画像を登録して魅力をアピール!!」(PDF)
    https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/
    content/contents/001322752.pdf

※本文中の引用は、上記の各ページ・資料からその言葉のまま引いています。読みやすさのために一部を太字にしていますが、語そのものは変えていません。
※次の5点は、2026年9月1日に実際の画面を開いて確認したものです。①ログインなしで検索できる ②検索結果の一覧に「画像あり」の表示が出る ③同じ一覧に「公開範囲」が表示される ④「求人番号」の欄が2つに分かれている(前半=最大5桁/後半=最大8桁) ⑤「画像あり」から開く「事業所画像情報」の画面に、画像が縦に並び、各画像に説明文が併記される。この5点はいずれも、画面の表示が今後変わる可能性があります。
何を撮るかの3つの候補、「映え」を狙わない、撮影より先に画像の枠を確認するという順番——これらはいずれも私の見方であり、公式ページに書かれている内容ではありません。
本記事は、写真の登録によって応募や採用の結果が得られることを保証するものではありません。
※当社は”何に・どう投資するか”の交通整理(マーケティング支援)を担います。肖像権・著作権や労働関係法令の個別判断は弁護士・社会保険労務士など該当分野の専門家へ、税務・申請手続きの個別判断は税理士など該当分野の専門家や公募要領でご確認ください。ハローワークの制度・運用の最新の取り扱いは、求人を出したハローワークまたは公式サイトでご確認ください。

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